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労使協定について

著者 総務おじさん さん

最終更新日:2014年10月20日 11:51

いつも、この広場を参考にしております。
今回皆さんのお知恵をお借りしたいのは、弊社には海外勤務規定なるものがありますが、この規定に関しては、労使協定が結ばれておりません。
就業規則・各種規定等に関しては、労使協定が結ばれております。

海外勤務規定も同様に、労使協定を必要とするものでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 労使協定について

著者エルコンドルパサさん

2014年10月20日 17:07

私の知識不足という可能性もありますので、参考までにお聞きいただければと思うのですが。。。

就業規則については労使協定の締結等は必要ないかと思われます。
就業規則の作成と届出に際しては、「従業員代表の意見を聴く」必要はありますが、協定書の作成や従業員の同意までは求められていません。

いわゆる36協定や一年単位の変形労働時間制など、労使協定の締結が求められるものはありますが、海外勤務規定というものについては聞いたことはありません。

御社の「海外勤務規定」が就業規則に準ずるものであれば、おそらく就業規則作成時と同様に意見を聴く程度でよろしいかと思います。
逆に36協定等のように協定の締結が求められているものと同様の内容が記載されるものであれば、必要になってくるのではないでしょうか?


> いつも、この広場を参考にしております。
> 今回皆さんのお知恵をお借りしたいのは、弊社には海外勤務規定なるものがありますが、この規定に関しては、労使協定が結ばれておりません。
> 就業規則・各種規定等に関しては、労使協定が結ばれております。
>
> 海外勤務規定も同様に、労使協定を必要とするものでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 労使協定について

著者総務おじさんさん

2014年10月21日 09:03

エルコンドルバサ様

お返事ありがとうございます。

此方で皆様のお知恵をお知恵をお借りしながら、いろんなところで調べました結果、協定書までは必要なさそうです。

ありがとうございました。
>
私の知識不足という可能性もありますので、参考までにお聞きいただければと思うのですが。。。
>
> 就業規則については労使協定の締結等は必要ないかと思われます。
> 就業規則の作成と届出に際しては、「従業員代表の意見を聴く」必要はありますが、協定書の作成や従業員の同意までは求められていません。
>
> いわゆる36協定や一年単位の変形労働時間制など、労使協定の締結が求められるものはありますが、海外勤務規定というものについては聞いたことはありません。
>
> 御社の「海外勤務規定」が就業規則に準ずるものであれば、おそらく就業規則作成時と同様に意見を聴く程度でよろしいかと思います。
> 逆に36協定等のように協定の締結が求められているものと同様の内容が記載されるものであれば、必要になってくるのではないでしょうか?
>
>
> > いつも、この広場を参考にしております。
> > 今回皆さんのお知恵をお借りしたいのは、弊社には海外勤務規定なるものがありますが、この規定に関しては、労使協定が結ばれておりません。
> > 就業規則・各種規定等に関しては、労使協定が結ばれております。
> >
> > 海外勤務規定も同様に、労使協定を必要とするものでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 労使協定について

著者いつかいりさん

2014年10月25日 04:51

あとから読みにくる人たちのために、参考に書き留めておきます。

労使協定といってもいろんな使われ方をしています。簡潔に書きます。

A:法が定める要領に沿って締結される書面、代表例としては36協定賃金控除協定等。これらほとんどは、労働条件合意書ではなく使用者免罰効果をもたらすものです。労働条件の根拠をもたせたいなら、就業規則等に記載を要します。

B:労働組合との合意書面としての労働協約、これを労使協定と言い間違えているもの。所属の組合員に対しては労働条件合意書としての効力はありますが、法定の事項について事業場の過半数組織組合といった要件を満たさないとAとしての効力はありません。

C:ABいずれでもないもの。

質問者さんにおかれては、就業規則の制定・変更手続きで、法でもとめられてないからといっても、社内手続き規定や、労働慣行として確立されているのであれば、労基法にないから不要、とはいいきれないでしょう。逆に一連の手続きはまた労働契約法にある要件を満たす必要があります。

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