相談の広場
いつもお世話になります。
教えていただきたいのですが、パート勤務で130万未満におさえる場合
ですが、これは総支給額を計算すれば良いのでしょうか。それとも差し引き支給額を計算すれば良いのでしょうか。
ちなみに交通費は非課税の分は含まなくてよいのでしょうか。
初歩的でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
130万未満に抑える場合、とのとですので、いわゆる社会保険(健康保険・年金保険)の扶養範囲内で働きたい方なのだと推察します。
しかし、社会保険の年収要件は、所得税とは異なる点が多々あります。
1.年収はあくまで「見込み」で判断される
所得税は「毎年1~12月」を1年として年収を 見ますが、社会保険の場合は「申出日(あるいは収入状況に変化のあった日)から1年間の見込み」として年収をみます。
よって、雇用されて賃金を得ている人の場合は、
130万÷12か月=108333.333....
より、おおむね10万8000円以上の「総支給額」がある場合は、扶養から外れなければいけません。
2.賃金の総支給額で判断
上記でも書きましたが、社会保険の収入は「総支給額」です。
交通費も全額対象になります。
税法上とは違い、「非課税限度額」のような除外部分はありません。
ただし、「災害見舞金」「結婚祝金」など、臨時に1度だけ支払われる賃金ではない物で、かつ、賞与性がないものに関しては除外します。
3.自身が「被保険者」の要件を満たしたら、収入が扶養範囲内でも被保険者として加入する義務がある
たとえ収入を抑えても、
・2か月以上継続して雇用されている
・正社員の4分の3以上の勤務時間及び勤務日数がある
場合には、自身が被保険者としての加入要件を満たすため、扶養から外れなくてはいけません。
以上、ご参考になれば幸いです。
> いつもお世話になります。
> 教えていただきたいのですが、パート勤務で130万未満におさえる場合
> ですが、これは総支給額を計算すれば良いのでしょうか。それとも差し引き支給額を計算すれば良いのでしょうか。
> ちなみに交通費は非課税の分は含まなくてよいのでしょうか。
> 初歩的でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いいたします。
130万円の壁は、健康保険の被扶養者(扶養家族)、国民年金第3号被保険者に該当するかどうかの判断基準のひとつとなっています。
原則は、その年の年収です。非課税、課税、年金、給付金、事業収入等においてまですべての収入を含めます。
御社のパート勤務のみであれば、パートに支給した総支給額です。もちろん非課税通勤費も含みます。
ただし、年の途中で働いている人は、年収130万円を超えることがないかもしれませんが、その場合においても、年収見込額で判断します。
よって、4月~パート勤務をはじめ12月まで働いても130万円を超えないから健康保険の扶養家族になれるということではありません。
4月~であっても4月から1年働いたら、、、という見込額で被扶養者になるかどうかを判断していきます。。
また、年収が130万円未満のパート労働者であっても、御社において常勤労働者とくらべ、3/4以上の労働時間、労働日数での労働条件であれば、給与額に関係なく健康保険、厚生年金の被保険者の強制適用となります。
年収判断だけでなく、労働条件の確認も忘れないようにしましょう。
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