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領収書に住所の記載と押印

著者 soutanishimuraa さん

最終更新日:2014年10月28日 01:18

領収書の住所記載について教えてください。
ネットであちこち調べると、領収書には受取り側の住所が記載されていないとダメとあるのですが、以下のURLでのQ&Aでは、住所記載はなしでもよいとあります。
どっちが正しいのでしょうか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1015265.html

また、押印も実は不要なのでしょうか?



追記:商法民法の視点ではどうなんでしょうか?

<背景>
先方は適当な業務しかしておらず、それでも実費がかかったと言っている件です。探偵を使って他にも同様な被害を受けている人がいることが判明したので、民事で起訴する予定です。弁護士にこれからお願いするかどうかを判断したいする上でのまじめな質問なため、「~だろう」「~と思います」のような回答以外でお願いいたします。

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Re: 領収書に住所の記載と押印

削除されました

Re: 領収書に住所の記載と押印

著者soutanishimuraaさん

2014年10月28日 01:08

申しわけございません。私の書き方が悪かったようで。


> 1.質問に「領収書には受取り側の住所が記載されていないとダメとある」と書いておられますが、「ダメ」では困るので質問されたと思います。
⇒はい。
> しかし、質問文にあるWebには「住所は不要」の意味があいてあります。悩まれる原因はこの食い違いでしょうか。
>
⇒申しわけございません。何のことかわかりません。『「住所は不要」 の意味があいていあります』とはどういう意味でしょうか?

> 2.このWebでは〈消費税法第30条第9項〉を引用してあります。つまり、消費税法では住所が記載してない領収書でも構わないのです。
⇒なるほど。
>   他の法律のことを書いているのでは無いようです。例えば、法人税法、所得税法、会社法民法商法労働基準法etc. ではどうなっているでしょうか。
>   そして日常の商取引に於いて、スーパーで買い物をした、クリーニング店の支払いに於いて、「住所が書いて有る無い」が問題(ダメの原因)になるのでしょうか。店名だけ、無印では・・・??
>
⇒この記述の意味が分かりません。消費税では必要だけど、法人税法、所得税法、会社法民法商法労働基準法では不明ということでしょうか?

> 3.過去の経験では、税務署の調査で「領収書に受け取り者の住所の記載が無いからこの支払いは認められない(ダメ)」と言われた記憶はまったくありません。また「押印がないからこの支払いは認められない(ダメ)」とも聞かされたことはありません。
>
⇒つまり、住所と押印は不要ということですね。

> 4.しかし、相手によっては、支払の内容によっては、受け取り者の住所と押印がないことを理由として、「この領収書では信じられない。ダメです」と言われることはあるでしょう。
>   例えば、土地1千平方メートルを3億円で購入した代金の領収書に、受け取り者の住所と押印がなかったら他人が信用するでしょうか?。三井不動産株式会社の名で、それらしく印刷した領収書であれば信用を得られる可能性はあるでしょうが、受け取り者が私(日高貢)の名でオール手書きの領収書はどうでしょうか。
>   タクシーに乗った際にレシートを貰ってそれを領収書として会社の経理係に渡すと、タクシー会社の住所が書いて無い、タクシー会社の押印がないから無効だ、と経理係は支払ってくれないでしょうか?
>
⇒ことば足らずで申し訳ございません。経理ではなく、国税が認めてくれるかどうかの視点での質問です。

> 5.住所の無記載、押印がない、その領収書(支払証憑)の有効性は、いずれもケースバイケースだと思います。
>
⇒結局、必要かどうかは不明っていうことですね。商法民法に関わる件ですので、そちらで質問しなおします。

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