相談の広場
最終更新日:2014年10月27日 17:17
当財団では、発行書籍・資料等の販売事業を現在下記の方法で行っております。
①直接事業所で販売
②ホームページからの申し込みによる販売
③ファックスでの申し込みによる販売
④郵便での申し込みによる販売
以前は電話での注文も受けておりましたが、先日税理士から「発行物の販売は消費者契約法に基づく物販なので、注文を受ける際、電話による受注、いわゆる“信用取引”はせずに、ファックス・電子メール・郵便による受付(申し込みの意思をかたちにして残す)を行うよう指導を受けました。
”消費者と事業者の双方のため”という命題であると理解できるのですが、消費者契約法についてネットからの資料を参考に調べましたが、受注の方法について具体的な受注方法の明記がなされておらず、取次業者や出版社との商習慣などもあることから、税理士の指導を徹底することが困難な状況にあります。
その申し込みによってお客様と事業者との契約の合意が成立し、これを厳守するための方法として上記の方法による受注を行うようにとの指導ですが、皆様は販売物の注文をどのように扱っていらっしゃるのかお伺いしたく相談させていただきました。
お忙しいところ申し訳ございませんがご教示くださいますようお願い申し上げます。
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> 当財団では、発行書籍・資料等の販売事業を現在下記の方法で行っております。
> ①直接事業所で販売
> ②ホームページからの申し込みによる販売
> ③ファックスでの申し込みによる販売
> ④郵便での申し込みによる販売
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ます、消費者契約法は、事業者と消費者との取引(B to C)に適用されるものです。
そこで、上記の販売方法に関わらず、消費者と直接取引する場合は消費者契約法の規制を受けることになります。
一方、取次商社や出版社との取引(B to B)には適用されません。
それと、ネット通販により消費者と取引する場合は、電子消費者契約法の規制も受けることになります。
消費者契約法のことも含め、以前書いた当ブログのこちらの記事が参考になります。
http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/60012871.html
また、経済産業省が策定した電子商取引及び情報財取引等に関する準則も参考になります。
こちらも上記ブログからダウンロードすることができます。
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