相談の広場
夫婦が同じ職員として働いていて
奥さんが昨年の12月から産休に入っており
出産日は翌年の1月でした。
奥さんの給与はないので所得税ももちろん無しで
年末調整をするのですが
奥さんの年調を「しない」にして
旦那さんの扶養に入れてあげることは
できるのでしょうか。
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> 夫婦が同じ職員として働いていて
> 奥さんが昨年の12月から産休に入っており
> 出産日は翌年の1月でした。
> 奥さんの給与はないので所得税ももちろん無しで
> 年末調整をするのですが
> 奥さんの年調を「しない」にして
> 旦那さんの扶養に入れてあげることは
> できるのでしょうか。
>
育児休業中および、長期休業中の方に対して年末調整の除外対象者とはなっておりません。
奥さんの年末調整と、ご主人の年末調整は別物ですから、それぞれに年末調整をしてあげて(収入0、所得0の源泉徴収票を作成する)、該当するのであれば、扶養親族としてご主人の年末調整に反映させることはできます。
この方が、年調忘れもなく、漏れもなく、記入ミス(チェックミス)もなくなるので、当社では、全員を対象に年末調整を行っております。
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