相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与の差額処理について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2014年10月30日 19:24

給与減額された方の給与を、その月に変更し忘れてしまい、差額を賞与で徴収するよう
社長より、依頼されたのですが、その場合の徴収方法について、お伺いしたいのですが
315,000円から、280,000円になり、その差額35,000円を、12月の賞与から差し引きたいのですが、控除項目から引くべきなのか?
支払項目から引くのか、教えて頂きたいのですが、どちらから引くのが正しい処理方法なんでしょうか?
ちなみに、会計では無く、給与ソフトで、差し引く処理方法になります。
よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 給与の差額処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月31日 08:53

所得税法と、健康保険法上で異なると思います。。

健康保険法上では、賞与はあくまでも315000円に対しての社会保険料を徴収しなければいけないと思いますので、控除項目で給与支給額を控除しなければいけないでしょう。。

しかし、所得税法上では、給与でも賞与でも支給されているのは変わりませんので、支給項目で調整をかけて収入額を減額させてあげなければいけません。。


また、給与において、固定給の変更があれば、健康保険では、随時改定の対象にもなります。

給与の調整は、給与で行い、賞与の調整は賞与で行う形が一番良いと思います。

Re: 給与の差額処理について

削除されました

Re: 給与の差額処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月31日 11:12

日高先生

いつも参考にさせていただいております。

> 2.①か②かのいずれを問わず、「控除項目」にするのは間違いです。
>   理由は「控除項目」とすれば「支給額」のマイナスになりません。社会保険料所得税住民税などと同じ扱いになり、「所得」に影響しないからです。
>   本件は、所得であるところの賃金の一部減額ですから、支給項目でマイナス計上しましょう。こうすれば雇用保険料所得税・翌年の住民税に反映します。
>

賞与から給与の差額を控除すれば、実際の賞与額が少なくなってしまうと思います。
健康保険料、および厚生年金保険料の計算において少ない額で決定してしまうことになれば、保険料が安くなる従業員は嬉しいかもしれませんが、将来年金を受給する際に若干であっても影響をきたすと考えますが、その点はどうなのでしょう。

賞与を315000円とした場合と
賞与 315000円-超過給与35000円=280000円では、徴収する社会保険料が異なると思います。。。

また、給与を多く支払いすぎたとして、その都度調整をせず、まとめて賞与から控除していれば、支給項目でマイナス計上として対応していれば、賞与社会保険料を安く済ませる違法的な行為にもならないでしょうか?

質問者様の内容では、1ヶ月分ということですが、、これが数ヶ月であれば、賞与で反映させてしまえば、実際の支給額とかけ離れた賞与決定額になりませんか?

私の考えすぎでしょうか。

Re: 給与の差額処理について

著者じゅんじゅん50さん

2014年10月31日 15:18

回答を頂きまして、ありがとうございました。
正しい訂正は、給与は給与、賞与賞与がもっともだと思うのですが
社長が、賞与でするようにと、指示をされましたので、私はそれに従うしか無いのですが。

所得税と、健康保険の訂正もありましたので、差額の金額を徴収するだけの問題ではありませんでした。
改めて、再確認致しました。
所得税など、多く引いている分の訂正も、賞与で行うしか無いのですが、それで、今度は
正しく、年末調整の金額が確定するか、不安になって来ました。

Re: 給与の差額処理について

削除されました

Re: 給与の差額処理について

著者いつかいりさん

2014年11月01日 04:02

ユキンコクラブ さんのいうとおりだとおもいます。

いっときの減額処理(定時や月変にかからないケース)でも、給与で引かず、賞与で引くのは、将来の年金に労働者不利となります。その一方で、離職による雇用保険基本給付、労災保険給付に反映(労働者有利でも、結局労働者使用者国全体がいわれなき負担、定時や月変にかかっているはずのが逃れるのも同様)となります。

微々たるものでも、保険者が例示し統制コントロールがあってもそれに従わない、使用者の気まぐれ恣意が跋扈横行すると収拾がつかなくなるでしょう。

Re: 給与の差額処理について

著者じゅんじゅん50さん

2014年12月17日 18:23

いつもお世話になっております。
先日は、皆様から色々と、アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。
本日は、ご報告及び、再度アドバイスを頂けたらと思います。
本人から、賞与から差し引くと厳しいから、毎月の給与から差し引いて欲しいとのことです。
来年から、半年かけて、差額を戻してもらうことになりました。

この場合、この方の、社会保険厚生年金の等級の変更もですが、
給与は、どこからこの分を差し引きしてら、良いのか?
仕訳については、とのような処理をすれば良いのか教えて下さい。
よろしくお願いします。

Re: 給与の差額処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月18日 08:34

> いつもお世話になっております。
> 先日は、皆様から色々と、アドバイスを頂きまして、ありがとうございました。
> 本日は、ご報告及び、再度アドバイスを頂けたらと思います。
> 本人から、賞与から差し引くと厳しいから、毎月の給与から差し引いて欲しいとのことです。
> 来年から、半年かけて、差額を戻してもらうことになりました。
>
> この場合、この方の、社会保険厚生年金の等級の変更もですが、
> 給与は、どこからこの分を差し引きしてら、良いのか?
> 仕訳については、とのような処理をすれば良いのか教えて下さい。
> よろしくお願いします。


年内で対応してもらった方が、楽と言えば、楽なのですが。。。(前回答の日高先生の考え方より)

過払いしてしまった時に、給与として処理せず、過払い金として処理して、その額を返金していくという形ではどうでしょうか?

本来の給与が200000円だったとして、過払い35000円をしてしまった。

過払いをした時
給与         200000/現預金  ○○〇〇
仮払金(過払い金) 35000/預り金他 ×××

または、訂正仕訳
仮払金(過払い金)35000/給与35000

過払い金を返してもらうとき
給与200000/仮払金(過払い金返金)5000
------     /現預金 〇〇〇
--------   /預り金他 ×××


過払い金の処理は、給与明細書においては控除項目(過払返金等)で対応する。。

健康保険厚生年金等については、定時決定や、随時改定に影響をきたさないようにしてください。(過払い分を含めない)もちろん、労働保険の申告の際にも注意を。。。
所得税については、給与総額が減りますので、年末調整で返金ということになると思います。
雇用保険については、既に徴収していると思いますので、その分は返金または過払い金相殺ということになるかと思います。

過払い金込:実際に支給してしまった給与)235000×雇用保険料率=〇〇〇
過払い金無:本来の給与)          200000×雇用保険料率=△△△
〇-△=雇用保険料返金分



Re: 給与の差額処理について

著者じゅんじゅん50さん

2014年12月23日 09:16

おはようございます。
ユキンコクラブ様
いつもアドバイスを頂きましてありがとうございます。
感謝しております。

先日、頂いた中に、年内に対応してもらった方がと、書かれてありましたが、処理を行うのは
27年1月の給与で行います。
この先、半年間に渡り、差額を給与から差し引いて清算をして行かなければならないのですが、やはり、問題なのは、標準報酬月額変更届けに影響が出てしまうことと、雇用保険を多く頂いていること、来年の住民税にも影響が出てくるので、年末調整などで調整が必要かと思われますが、
1つ1つ、解決して行く良い、アドバイスを頂けたらと思います。

どうぞ、よろしくお願い致します。

Re: 給与の差額処理について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月24日 08:10

> おはようございます。
> ユキンコクラブ様
> いつもアドバイスを頂きましてありがとうございます。
> 感謝しております。
>
> 先日、頂いた中に、年内に対応してもらった方がと、書かれてありましたが、処理を行うのは
> 27年1月の給与で行います。
> この先、半年間に渡り、差額を給与から差し引いて清算をして行かなければならないのですが、やはり、問題なのは、標準報酬月額変更届けに影響が出てしまうことと、雇用保険を多く頂いていること、来年の住民税にも影響が出てくるので、年末調整などで調整が必要かと思われますが、
> 1つ1つ、解決して行く良い、アドバイスを頂けたらと思います。
>
> どうぞ、よろしくお願い致します。


前回の回答で、すべて書き込んだつもりだったのですが、、、説明が下手ですみません。
これ以上の説明は私にはできませんので、他の方の回答をお待ちいただいた方がよいようです。

給与の差額処理について

著者じゅんじゅん50さん

2014年12月24日 08:27

島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢様

先日は、返信を頂きまして、ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ありませんでした。

昨日、会計事務所で働いている方に、この件を相談した所
等級変更が生じてしまうので、その差額については、当事者と会社側が穏便に済ませる為には、差額を会社が負担したらどうでしょかと言うお話でした。
それ以外は、このままで行くしか無いとのことでした。
全て、やり直しがきけば良かったのですが、時既に遅しで、経過し過ぎてしまいましたので。

日高先生に、再度アドバイスを頂けたらなのですが、
最終的に、1月より、差額については、給与から毎月徴収することになりました。
徴収方法は、本人の申し出によるものです。
が、等級変更が問題でしてしまう問題解決方法として、何か良い助言があれば
アドバイスを頂きたいのですが。
それと、会計はどのように処理を行えば良いか?も、お伺い出来ますか。
過払いが発生し、その過払い分を、給与より毎月差し引くと言う流れになります。

お客様の中で、このようなトラブルに似たケースの方などいらっしゃいましたら
そちらを、参考に助言をお願い致します。
よろしくお願い致します。


Re: 給与の差額処理について

著者じゅんじゅん50さん

2014年12月24日 12:12

ユキンコクラブ様

私の理解力が、欠けている為に、色々な方からの、助言を頂きながら、何とか
従業員の片に迷惑が掛からない対応をして行きたいと考えていますので、
私の書き方で気分を害したのであれば、すみませんでした。

1~13
(13件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP