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会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2014年11月03日 14:50

いつも参考にさせていただいております。

売掛債権について、内容証明郵便で、時効の延長をしようと考えているのですが、
会社•法人の住所に送っても、転送後→不達で戻ってきてしまいます。
一方、代表取締役住所に送ると、一応受け取っていただけます。

この場合ですが、会社宛の内容証明が、転送で代表取締役の自宅に届いて内容証明を受け取ってもらえたなら、有効だと思いますが、
代表取締役個人向けの内容証明だと、有効性は乏しいのでしょうか?
あるいは、代表取締役個人の住所への郵便であっても、⚪︎⚪︎株式会社 代表取締役◻︎◻︎氏宛の内容証明を受け取ってもらえたら、会社への通知として有効なのでしょうか?

なお、内容証明はあくまで一時的なものとし、次の手は別途検討中です。

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Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年11月03日 17:40

会社あてに送って不達であれば、代表者住所に代表者であることを明示して送ることはあります。有効と考えます。

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2014年11月04日 10:04

> 売掛債権について、内容証明郵便で、時効の延長をしようと考えているのですが、
> 会社•法人の住所に送っても、転送後→不達で戻ってきてしまいます。

横レス失礼いたします。
このケースのように、内容証明が不達で戻ってきてしまった場合は、簡易裁判所公示送達の申立てをする方法もあります。

詳しくは裁判所のこちらのサイトをご覧ください。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者yasujiyasuさん

2014年11月04日 10:56

泉つかさ法務事務所 様

ありがとうございます。
前回、代表取締役宛に送った内容証明を確認すると、
送付住所は、個人名にしていますが、
書面の通知人を⚪︎⚪︎株式会社 代表取締役◻︎◻︎殿と
していますので、問題はなさそうですね。

ところで次の手として、支払督促を検討しています。
会社宛てにはやはり不達になると思いますが、
その場合、再送達先として、代表取締役個人住所も可能なのでしょうが?

個人向けだと、休日や就業先などの特別送達が可能なのは知っているのですが…
http://www.courts.go.jp/sapporo/vcms_lf/30210082.pdf

あるいはその辺りは、弁護士(少額なので司法書士でも良いか…)や
申立予定の裁判所に確認した方が良いのかもしれませんが…。


> 会社あてに送って不達であれば、代表者住所に代表者であることを明示して送ることはあります。有効と考えます。
>

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者yasujiyasuさん

2014年11月04日 11:00

行政書士いとう事務所 様

回答有難うございます。
今回は、代表取締役住所が確認取れているので、公示送達でなくても良さそうですが、
今後、代表取締役さえも行方不明になった際には、公示送達も参考にします。
(ただ公示送達債権回収するには、抵当権の行使など、明確な資産を把握しておく
 必要がありそうですね…)


> > 売掛債権について、内容証明郵便で、時効の延長をしようと考えているのですが、
> > 会社•法人の住所に送っても、転送後→不達で戻ってきてしまいます。
>
> 横レス失礼いたします。
> このケースのように、内容証明が不達で戻ってきてしまった場合は、簡易裁判所公示送達の申立てをする方法もあります。
>
> 詳しくは裁判所のこちらのサイトをご覧ください。
> http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/Vcms3_00000347.html

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年11月04日 12:39

行政書士ですので裁判手続きについてまで正確なコメントはできませんが、
弁護士事務所勤務の経験も踏まえ参考的に申し上げますと

支払督促では公示送達が認められないため(仮執行宣言付き支払督促公示送達も可能ですが)、法人の所在が明らかであれば、付郵便という手続きも可能と考えますし、代表者の住所・居所も可能と判断されるのではないでしょうか。

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者yasujiyasuさん

2014年11月04日 12:58

泉つかさ法務事務所 様

度々ありがとうございます。
法人向けへの送付の方は、一度転送がかかって、その上で留守により受け取らなかった状態
なのですが、転送先住所が不明のため、付郵便をするには事前調査が足りないと考えます。

一方、代表取締役宛てへは、内容証明を受け取っているという証拠があるので、
法人売掛金でも代表取締役個人住所に支払督促を送付できれば、
付郵便も可能ではないかな?と予想している次第です。
ちなみに再送付申請書の記載内容(条件)と合わせると、
外観情報では、表札(代表取締役の姓)までは確認済みです。
http://www.courts.go.jp/sapporo/vcms_lf/30210082.pdf




> 行政書士ですので裁判手続きについてまで正確なコメントはできませんが、
> 弁護士事務所勤務の経験も踏まえ参考的に申し上げますと
>
> 支払督促では公示送達が認められないため(仮執行宣言付き支払督促公示送達も可能ですが)、法人の所在が明らかであれば、付郵便という手続きも可能と考えますし、代表者の住所・居所も可能と判断されるのではないでしょうか。
>
>

Re: 会社法人の代表取締役の内容証明の有効性について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年11月04日 13:44

裁判所にお伺いを立てれば大丈夫すうな状況ですね。

法人の本店所在地(登記上)や支店所在地は当然調べられたでしょうし、

転送先の住所を調べる方法もないわけではありませんが・・・

それを行わずとも正当な手続きで完了できるのではないかと。

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