相談の広場
最終更新日:2007年02月27日 12:26
業務委託契約を締結したいのですが、「労働基準法研究会報告(1996年)から労働者性の判断基準」をどの程度シビアに考えないといけないのかその感覚がわかりません。たとえば、契約当事者は雇用契約ではなく業務委託契約を結んでいるという認識があれば報酬は月単位で支払ったり、作業時間を報告する義務があってもよいのでしょうか?そういう業務委託契約があれば自然と雇用契約とみなされるのか、それとも契約者との間で争いごとが生じたときに判断されるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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雇用契約と業務委託契約は、契約という観点から考えると全く別です。
雇用契約を締結していると、当然ですが社員です。
これは、契約社員とのことでしょうか?
業務委託契約ですと、ご質問の場合は、個人が業務の委託を受けており、場所は会社のスペースを借りている場合のようにみえます。
実際の仕事をしている方の立場から見ると、あまり違いがわからずとなってしまいそうですが。
当然ですが、社員ではないので契約書によって、守られているわけではありません。
業務委託契約ですと、契約満了時に契約社員と比較して透明度が低いです。
契約社員の場合ですと、契約更新可否の理由が明確になっていますが、業務委託の場合は「もういらないから」となる可能性があります。
回答ありがとうございます。きちんとご質問でいきていなかったように思います。もう一度説明させてください。
自分達が業務を委託する側で受託者(個人)と業務委託契約を締結しようとしています。双方ともに雇用契約でないと認識しています。ただ、ある一定の要件を満たさないと雇用契約とみなされ、社会保険への加入なども必要になると聞いています。ですので、最初の質問を言い換えると、業務委託契約を結ぶのであれば先の要件(労働基準法研究会報告から労働者性の判断基準)を満たさないと業務委託契約として効果がないようなものなのか、それとも「それは契約の相手方が雇用契約だと勘違いしていて契約解消時に労働基準監督署に相談にいった時点で問題になる」というような性質のもので基本的には「契約の自由」が優先されるのかを知りたいと思っています。
よろしくお願いします。
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