相談の広場
労働保険納付の仕訳についてです。
労働保険の納付の処理については色々な方法があると思われますが以下の処理でも問題ないのでしょうか?不要な勘定科目は省略しております。
会計期間は3/1~2/28
給料支払い時
給料 ××× 現金預金 ×××
預り金(雇用保険) ×××
労働保険納付時に
法定福利費 ××× 現金預金×××
期末整理時に
預り金(雇用保険)××× 法定福利費×××
期末に預り金が無くなっている事に凄く違和感があります。
この会計期間で預かっている預り金は翌期の6月の労働保険の年度更新をして
支払う時に従業員分として出てくる物なのに期末に消してしまうとここで預り金を使えなく
なってしまいます。
当然、概算の前払費用的な勘定も使っておりません。
このような処理がされている場合、このまま同じ処理を継続していくべきなのか、
引き継いだのを機会に前払費用で概算分を処理した正式なものに変えていくべきか
、また変える場合、どのような仕訳を追加しなければならないかご教授宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
労働保険(雇用保険を含む)の性格上、従業員から保険料を徴収した際に、法定福利費のマイナス計上をしていってもよいそうですし、支払った際に全額法定福利費処理してもよいようです。
労働保険料は、ご存知の通り前年4月~今年3月までの確定保険料を今年6月以降に支払う。その6月に支払う際には、概算で今年の4月~来年の3月までの保険料を一緒に支払うことになっています。
決算が3月~2月ということですので、精算できるのは、3月分のみとなり、4月~2月までの雇用保険料は確定するまで預り金のままというのが本当の処理でしょう。
しかし、すでに6月以降には概算保険料を払っています。(分割納付も含めて)その概算保険料に該当する分は、4月~来年の3月分ということにもなり、その保険料をそのまま法定福利費に入れておくのもおかしな話ということにもなります。が、現実は分けて仕訳することは無いでしょうね。
正しいとも間違っていると言えませんが、御社の計上するルールが統一されているのであれば問題はないと思います。
毎年、仕訳が異なっているのであれば問題が発生することになりますが。。。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]