相談の広場
よろしくお願いいたします。
平成26年9月決算の法人にて利息及び源泉の取り扱いで悩んでいます。
前年度の決算期において3年満期の定期預金の中間利息を収受しています。
平成24年11月に受け取っているため、源泉される税金に復興税は含まれていません。
今年度の決算期において、当該定期預金を中途解約したところ、利息計算の精算をされて過年度に収受している利息の返還と、作成日から解約日までの利息の受け取りをしました。
そこで今年度の別表六の記載について質問があります。
具体的な数値は以下のとおりです。
平成24年11月中間利息 受取利息2,456円 源泉所得税368円、利子割122円
平成25年10月解約時 上記の利息、源泉所得税及び利子割の戻し
平成25年10月利息精算 受取利息383円 源泉所得税58円(復興税含む)、利子割19円
平成25年10月差引結果 受取利息-2,073円、源泉所得税-310円、利子割-103円
その他の利息合計 受取利息7,154円、源泉所得税1,094円、利子割356円
別表六の記載において、平成24年以前と平成25年以降を分別して考えると
平成24年以前分 収入金額-2,456円、所得税額-368円
平成25年以降分 収入金額7,537円、所得税額1,152円(内復興税24円)
となるのですが、記載する際には
収入金額5,081円、所得税額760円と記載するのでしょうか?
(源泉所得税1,152円-返還の際の所得税368円-復興税24円)
もしそうだとすると、復興特別法人税の別表ニは以下のとおりでしょうか。
収入金額7,537円、復興特別所得税額24円
法人税申告書別表六の収入金額と
復興特別法人税別表ニの収入金額が異なる事は問題無いのでしょうか?
平成24年から平成25年にまたがる際には復興特別法人税別表ニの金額が少ないことはありましたが、
今回は逆に多くなるので正しいのか不安に思っています。
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> よろしくお願いいたします。
> 平成26年9月決算の法人にて利息及び源泉の取り扱いで悩んでいます。
>
> 前年度の決算期において3年満期の定期預金の中間利息を収受しています。
> 平成24年11月に受け取っているため、源泉される税金に復興税は含まれていません。
>
> 今年度の決算期において、当該定期預金を中途解約したところ、利息計算の精算をされて過年度に収受している利息の返還と、作成日から解約日までの利息の受け取りをしました。
>
> そこで今年度の別表六の記載について質問があります。
> 具体的な数値は以下のとおりです。
>
> 平成24年11月中間利息 受取利息2,456円 源泉所得税368円、利子割122円
> 平成25年10月解約時 上記の利息、源泉所得税及び利子割の戻し
> 平成25年10月利息精算 受取利息383円 源泉所得税58円(復興税含む)、利子割19円
> 平成25年10月差引結果 受取利息-2,073円、源泉所得税-310円、利子割-103円
> その他の利息合計 受取利息7,154円、源泉所得税1,094円、利子割356円
>
> 別表六の記載において、平成24年以前と平成25年以降を分別して考えると
> 平成24年以前分 収入金額-2,456円、所得税額-368円
> 平成25年以降分 収入金額7,537円、所得税額1,152円(内復興税24円)
> となるのですが、記載する際には
> 収入金額5,081円、所得税額760円と記載するのでしょうか?
> (源泉所得税1,152円-返還の際の所得税368円-復興税24円)
>
> もしそうだとすると、復興特別法人税の別表ニは以下のとおりでしょうか。
> 収入金額7,537円、復興特別所得税額24円
>
> 法人税申告書別表六の収入金額と
> 復興特別法人税別表ニの収入金額が異なる事は問題無いのでしょうか?
> 平成24年から平成25年にまたがる際には復興特別法人税別表ニの金額が少ないことはありましたが、
> 今回は逆に多くなるので正しいのか不安に思っています。
なかなか解答が付かないようですので、参考までに私見を記載させて頂きました。
ご質問の内容についてですが、前期に計上した受取利息が今期に取り消された場合の処理についてだと思います。
解答として難しいのは、前期の事項と今期の事項を相殺して良いかどうかだと思います。
これについては、明確に回答することは出来ませんが、国税通則法に修正申告について下記の規定が有ります。
(修正申告について抜粋)
第十九条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
仮に、この規定通りに考えるならば、その取り消された受取利息に係る修正申告を提出して、控除された源泉取得税を納付することとなります。
そして、今期は通常通り計算すれば、特に計算上迷うことは無いと思います。
もう一つは、ご質問通り、今期の受取利息と相殺してしまう方法です、この方法ではご質問の様な記載をするしかないと思います。
取り消された受取利息に係る税額が少額で有りますので、一概にどちらが正しいとも言いにくい状況だと思います。
したがって、どちらの処理方法を取るかの判断はお任せ致します。
では、参考までに。
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