相談の広場
総務を担当しているものです。
初歩的なことかと思いますが、宜しくお願いします。
取締役会議事録の閲覧謄写請求方法は、監査役または委員会設置会社は裁判所に対して閲覧謄写許可申立を行う必要がある、会社法で定められています。
この申立を裁判所に行う際に、1、000円の費用が必要とされるわけですが、
この費用の根拠となる条文などはあるのでしょうか?
裁判所が審査を行うことにかかる費用と言い切れればそれでいいのですが・・・
宜しくおねがいします。
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よくわかりませんが、
民事訴訟費用等に関する法律、非訟事件
が根拠法、検索するキーになるようです。
大阪地方裁判所
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai2_1/
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji4/dai1_1/index.html
この例にあるように、管轄裁判所の商事をあつかうところで相談されてください。
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