相談の広場
店舗で勤めるアルバイトの連続勤務についてお聞きします。
アルバイト従業員に6日から9日等の連続勤務させた場合、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日に労働させる場合の割増賃金の支払いについて、以下の状態の場合、就業規則又は、労基法に違反する恐れがあるでしょうか?
①就業規則で定められている所定労働時間は1週40時間で1日8時間以内。
②8時間を超えた分は時間外勤務となり25%の割増賃金が支払われる。
③勤務体系は変形労働制ではなく、定時間のシフト勤務者。
④週40時間を超えても、同月内で法定休日(4週4日以上)は取得できている。
⑤どんな日数の場合でも上記⑤だった場合、法定休日出勤の割増賃金は支払わない。但し、就業規則に法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日に労働させる場合の、割増賃金については労働基準法の定めによるもの、とある。
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就業規則や、質問文の正誤を確認してください。
> ④週40時間を超えても、同月内で法定休日(4週4日以上)は取得できている。
労働時間と休日の決まりをごっちゃにしてはいけません。
週40時間こえたところは、時間外労働として割増賃金が必要です。ただし 2)の日において時間外とした時間はカウントに入れなくてよい。
また4週は4週であって、月とは次元のちがう暦の把握です。ごっちゃにしないことです。4週4日以上あるから40時間がどうのとはなりません。また4週の変形週休制をとるなら、起算日を就業規則に定めておかねばなりません。
> ⑤どんな日数の場合でも上記⑤だった場合、法定休日出勤の割増賃金は支払わない。但し、…
意味不明です。どんな日数とは、何の日数?4週の休日数?それとも連勤数?
先に書いたように、法定休日とした日に、割増賃金払わないなんて、もってのほかです。即刻2年さかのぼって是正しておかれることです。
> 店舗で勤めるアルバイトの連続勤務についてお聞きします。
>
> アルバイト従業員に6日から9日等の連続勤務させた場合、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日に労働させる場合の割増賃金の支払いについて、以下の状態の場合、就業規則又は、労基法に違反する恐れがあるでしょうか?
>
> ①就業規則で定められている所定労働時間は1週40時間で1日8時間以内。
> ②8時間を超えた分は時間外勤務となり25%の割増賃金が支払われる。
> ③勤務体系は変形労働制ではなく、定時間のシフト勤務者。
> ④週40時間を超えても、同月内で法定休日(4週4日以上)は取得できている。
> ⑤どんな日数の場合でも上記⑤だった場合、法定休日出勤の割増賃金は支払わない。但し、就業規則に法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日に労働させる場合の、割増賃金については労働基準法の定めによるもの、とある。
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MSG様
いわゆる変形週休制で起算日があるとして、4週4日の法定休日が確保されて
いれば法定休日労働はありませんね。
6日から9日の連続勤務による違反も無く、法定労働時間を超える労働時間に
ついて法定の割増率による賃金を支払えば足ります。
就業規則は分かりやすい表現・内容にしておきましょう。
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