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労務管理

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海外出向者の留守宅手当について

著者 ゆっくり さん

最終更新日:2014年11月18日 14:28

人事部門で海外出向者に関する業務をしている者です。

海外出向者に、日本で留守宅手当を支給する際、残留配偶者の有無や子供の人数、
そして扶養の有無で、支給掛け率が変わっているのですが、その扶養の判断について
お知恵をお貸しいただけませんでしょうか?

現在は、税法上の扶養(103万円)を基準とするという決めは設けておりますが、
ただ、どのタイミングで扶養⇔非扶養を切り替えれば良いのか、
また、その切り替えにあたっては所得証明などを都度求めるのか、
といった運用面が良く分からない状況です。

例えば、
・残留配偶者が就職した場合:どのタイミングで、扶養⇒非扶養に変えるか?
(就職した月から?年間累計で103万を超えた月から?その他?)
・残留配偶者が退職した場合:どのタイミングで、非扶養扶養に変えるか?
退職した月から?(その年の収入が既に103万を超えている場合は)翌年1月から?その他?)
といった運用に困っております。

もう少し細かい例では、
・配偶者が扶養範囲内(パートなど)で働いており、留守宅手当は扶養配偶者として支払われていたが、
 その年の配偶者の収入が103万を超えていたことが後日になって判明。
 この場合、過去1年に遡って、マイナス調整の必要性が生じた。
・配偶者はこれまで働いていなかったが、これからフルタイムで働き始めることとなった。年103万は
 超える見通しとのことから、就職時に非扶養に切り替えたが、数ヵ月後、仕事が合わず退職され、扶養に戻った。
 この場合、結果的には年間を通して税法扶養内になりますが、留守宅手当は既に非扶養に切り替えて支払い
 していたため、その働いていた期間分の留守宅額を後日補てんする必要性が生じた。
といったケースもありました。

配偶者の収入を都度確認をするのも結構な手間のような気がしており、もう少し分かりやすい運用
へ見直したいと思いますが、皆様の事例や運用などをご教示いただけませんでしょうか?

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Re: 海外出向者の留守宅手当について

著者エヌ氏さん

2014年11月18日 15:31

こんにちは。

海外出向者に関するルールつくりをしている真っ最中の者です。
まだ作成中なので不整合などがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

当社は扶養の有無に関係なく、家族手当一律○○円としているため、扶養を抜く抜かないといった煩雑なことになっておりません。
働いていても些少ではありますが手当を出しています。
また、留守宅手当については、国内に残留している家族がある場合には支払っていません。何故なら留守ではないからです。全く留守の家を維持する為の費用が留守宅手当であるという認識です。
その代りといってはなんですが、家族を残留させている者には単身赴任手当を支給しています。

以下、感じたことを書きますが、間違っていたら申し訳ないです。
パートに出た結果、103万を超えてしまうなどよくあることです。
年末にグッと仕事の予定が詰まって、結果として103万を超えたからと言って、今まで支払っていた毎月の手当もなかったことにするのは酷な気がします。

Re: 海外出向者の留守宅手当について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月19日 08:13

> 現在は、税法上の扶養(103万円)を基準とするという決めは設けておりますが、
> ただ、どのタイミングで扶養⇔非扶養を切り替えれば良いのか、
> また、その切り替えにあたっては所得証明などを都度求めるのか、
> といった運用面が良く分からない状況です。
>
所得税法上の扶養判断は、12月末日現在において1年間の結果のみで判断しています。
そのため、途中で働こうと失業しようと、その年の結果で扶養親族に該当するのであれば扶養親族として申告できます。
また、所得税法上の扶養判断は、所得のみで判断していますので、収入基準で適用していれば手当の支給において不公平さが出てくるかもしれません。
個人事業主等であれば、収入は多くても所得が少なければ、扶養親族になれますので。
配偶者のみならず、高校生以上であればアルバイト収入ということも考えられますので、収入(所得)チェックは必要となるでしょう。

御社の支給規定が、所得税法上の扶養の範囲において、手当を出しているのであれば、これを基準にするしかありません。
その結果、手当の支給漏れとなる場合と、過払いのための返金という対応を毎年行わなければいけなくなるのは仕方ないのかもしれません。あとは給与規定等でどこまでさかのぼるか等を示しておく必要があるのではないでしょうか?

当社では、届け出制で、届出たときからの適用としていますので、遡ることはありません。届け出たのにも関わらず支給していなかったということがないように十分気を付けてはいます。ただし、届出なければずーと支給されません。届け出忘れていたからといってさかのぼって支給はしないということです。
扶養に該当しない場合も届出制ですが、、こちらは、届け出を出し忘れている従業員対策として、届出により扶養に該当しなくなった月から支給しないとしていますので、届け出が遅れればその分の返金はさせます。
子供の場合は、年齢基準のみで手当を支給しています。

扶養手当等の支給基準は、会社で独自に定めることができますので、
御社の従業員にとってわかりやすく、かつ、適用しやすい基準を設けることをお勧めします。

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