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懲戒解雇について

著者 としもり さん

最終更新日:2014年11月18日 09:57

こんにちは

懲戒解雇についての質問です。

営業所の責任者(その営業所にはその者と事務の派遣社員の2名)である従業員が、業務報告、連絡をしません。
再三にわたり、指導しましたが改善しません。
連絡するよう伝言しても、携帯電話に着信を入れても連絡がありません。
メールを入れても返信がありません。
挙句の果て、社長が営業所で待ち伏せして直接指導もしました。
他の従業員からは、不平の声も上がってきいます。

このままでは、社内秩序が保てませんので、この従業員懲戒解雇にしたいのですが可能でしょうか。

宜しくお願いします。
 

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Re: 懲戒解雇について

著者hitokoto2008さん

2014年11月18日 13:40

>営業所の責任者(その営業所にはその者と事務の派遣社員の2名)である従業員が、業務報告、連絡をしません。
再三にわたり、指導しましたが改善しません。
連絡するよう伝言しても、携帯電話に着信を入れても連絡がありません。
メールを入れても返信がありません。

当該本人は、連絡しなかった理由をどのように釈明しているのでしょうか?
それが、一番重要だと思います。

法的には軽いものから重いものへと処分を重ねて、最終的に懲戒解雇へともっていくべきとしています。
ただ、現実的には、小企業はそんなまどろっこしいことはしていません。
辞めなければ、自分から辞めるように仕向ける。それが一般的だと思います。
会社としては、辞めさせることが第一目的なのでしょうかね?







> こんにちは
>
> 懲戒解雇についての質問です。
>
> 営業所の責任者(その営業所にはその者と事務の派遣社員の2名)である従業員が、業務報告、連絡をしません。
> 再三にわたり、指導しましたが改善しません。
> 連絡するよう伝言しても、携帯電話に着信を入れても連絡がありません。
> メールを入れても返信がありません。
> 挙句の果て、社長が営業所で待ち伏せして直接指導もしました。
> 他の従業員からは、不平の声も上がってきいます。
>
> このままでは、社内秩序が保てませんので、この従業員懲戒解雇にしたいのですが可能でしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
>  
>

Re: 懲戒解雇について

著者エヌ氏さん

2014年11月19日 10:21

おはようございます。

懲戒解雇は一足飛びに行うことはできません。
ガチガチにやるのであれば、けん責をし、その記録を残し、始末書を書かせ、自覚を促したうえで経過を観察し、それでもなお改善の見込みなしであれば、解雇もやむなしという判断になります。
いきなり解雇をすると、不当解雇で訴えられ、結果負け、裁判中で出勤していなかった賃金も支払うなんてことにもなります。
文面を見ていると、いろいろな経緯があるようですが、しっかりした記録がないといざというときに不利に働きます。
完全に反目しているように見えますので、一度本社に戻すなどしてはいかがでしょう?

Re: 懲戒解雇について

著者としもりさん

2014年11月19日 13:33

hitokoto2008さん

ご回答、ありがとうございます。

> 当該本人は、連絡しなかった理由をどのように釈明しているのでしょうか?
> それが、一番重要だと思います。

連絡しなかった理由は、忙しかったからとの事です。

1度や2度ならその理由も理解出来るのですが。
その理由の違いでどのように対応を変えれるのでしょうか。

現在、営業所閉鎖、本社勤務にする等検討中です。
本社は、従業員通勤圏内ではあるのですが、おそらく退職されるのでは思っています。

宜しくお願いします。

Re: 懲戒解雇について

著者としもりさん

2014年11月19日 13:38

エヌ氏さん

ご回答、ありがとうございます。

現在、営業所閉鎖、本社勤務を検討しています。

このような従業員でも会社が不利になるのですね。

Re: 懲戒解雇について

著者hitokoto2008さん

2014年11月19日 14:28

> hitokoto2008さん
> ご回答、ありがとうございます。
> > 当該本人は、連絡しなかった理由をどのように釈明しているのでしょうか?
> > それが、一番重要だと思います。
> 連絡しなかった理由は、忙しかったからとの事です。
>
> 1度や2度ならその理由も理解出来るのですが。
> その理由の違いでどのように対応を変えれるのでしょうか。
>
> 現在、営業所閉鎖、本社勤務にする等検討中です。
> 本社は、従業員通勤圏内ではあるのですが、おそらく退職されるのでは思っています。
>
> 宜しくお願いします。


連絡を怠ったということで、「職務怠慢」、「業務命令違反」というところでしょう。
仕事自体は普通に行っていたというところでしょうから、法的にいえば、いきなり解雇は難しいですね。
現場の閉鎖と共に、異動をかける予定ということなので、処分の仕方によっては自ら辞めていかれるのでしょうね。
まあ~辞めなければ、辞めたくなるように仕向けるだけです。
例えば、かなり年下の女性の部下にするとか?
命令を聞かなければ、業務命令違反の連発です。
要は、「こんな仕事など、やってられない!」と思わせればいいわけです。
実際辞めさせるために、「新卒の女性の下で部下として働かせてみようか?」と個人的には考えたこともあります(笑)
誰の下で働かせるかは、人事権の問題ですから、法的な問題にはなりませんね。




Re: 懲戒解雇について

著者としもりさん

2014年11月19日 14:59

hitokoto2008さん

やってやります!
ご教授、ありがとうございます。

Re: 懲戒解雇について

著者エヌ氏さん

2014年11月19日 15:08

こんにちは。

どのような経緯があっても、当事者しかその事情はわかりません。
法律的には労働者は弱くはありませんので、強硬手段に出た場合、
手続きを怠っていると、手痛いしっぺ返しを食らうこととなります。

労務管理は法律に沿っていない、常識のない人ほど
法律と常識を持って接せねばなりません。 ご健闘をお祈りいたします。

Re: 懲戒解雇について

著者としもりさん

2014年11月19日 15:22

エヌ氏さん

ご忠告ありがとうございます。

相手に釣られてカッならず、冷静に進めたいと思います。

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