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労務管理

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社会保険等級間違による徴収義務

著者 こんとも さん

最終更新日:2014年11月21日 14:38

中途入社した社員からの質問です。
前職の会社より、「社会保険料の本来徴収するべき金額を間違えていた為、さかのぼって訂正が指摘された分の差額の金額を徴収させて欲しい」という旨の通知が届きました。約2年分で総額40万位の金額をこれから自己負担で払わなければいけないというものです。一度には無理なので1ヶ月1万円ずつなどでも良い、と書いていたのですが、これって払わなければいけないでしょうか。
との事でした。
会社側の誤りとはいえ、やはり個人負担分は支払う義務がありますでしょうか?

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Re: 社会保険等級間違による徴収義務

著者エヌ氏さん

2014年11月21日 16:20

こんにちは。

あんまり参考になさらないでください。

徴収させてほしい。なので 嫌です。といえばいいです。
無理やり徴収する法的根拠はなかったはずです・・・。

当時、会社は徴収する権利があり、質問者さんは徴収される義務がありました。
会社はその権利を行使しなかったということですね。ハイ。

その時徴収しなかった会社が悪いです。
じゃあどうなるか? 会社が協会に払うことになります。


もう一度言います。
あんまり参考になさらないでください。

Re: 社会保険等級間違による徴収義務

著者いつかいりさん

2014年11月21日 21:33

前職場と退職者(今は御社の従業員)の間で解決する問題です。

裁判所の差押え通知でもない限り、従業員のたのみでも御社は賃金から引き落とししてはいけません。

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