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非課税取引について

著者 AIKO さん

最終更新日:2014年11月22日 01:45

はじめて質問させていただきます

お取引先の上海の事務所に1名外部講師を派遣しました。
そこで、お取引先に対して
①外部講師にお支払する派遣料として@54,000(消費税込)
②当社の派遣した手数料として@54,000(消費税込)
を請求したところ、役務提供の場所が外国なので非課税取引となり、
@50,000+@50,000の請求書に差し替えてくださいと依頼を受けました。

確かに①の派遣料は非課税取引になると思いますが
②まで非課税取引もしくは不課税取引となり消費税を請求しては
いけない取引でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 非課税取引について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月22日 08:34

> はじめて質問させていただきます
>
> お取引先の上海の事務所に1名外部講師を派遣しました。
> そこで、お取引先に対して
> ①外部講師にお支払する派遣料として@54,000(消費税込)
> ②当社の派遣した手数料として@54,000(消費税込)
> を請求したところ、役務提供の場所が外国なので非課税取引となり、
> @50,000+@50,000の請求書に差し替えてくださいと依頼を受けました。
>
> 確かに①の派遣料は非課税取引になると思いますが
> ②まで非課税取引もしくは不課税取引となり消費税を請求しては
> いけない取引でしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
消費税が課税されるかどうかについては次のように考えます

1番目に
 まずその取引が課税の対象かどうかの判断が必要です(下記参照)
 ①については、役務の提供が国外ですから、課税対象とはならず、不課税となります。
 
2番目に
 次に、①で課税対象であったものについて次の二つに分けます。
 (1)課税取引
 (2)非課税取引(これについては消費税法で列挙されています)
  ②について、非課税規定の列挙には該当しないものと思われます。

3番目に
 上記(1)の課税取引について、次の二つに分けます。
 (1)課税対象
 (2)輸出免税対象

以上のように、消費税では、不課税・非課税・免税・課税の4つに取引が分かれます。

ご質問のケースで分かるのは、上記に有るように①が国外取引で不課税と言うことです。
②については、その取引の詳細が分かりませんので判断できませんが、①の関連で有れば①と同様に不課税の可能性が有ります。

では、参考までに。

 (課税の対象)
第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)

Re: 非課税取引について

著者AIKOさん

2014年11月22日 13:27

岡谷さま

ありがとうございました

消費税の考え方がわかり大変助かりました

会社の信用を守ると同時にお取引先にご迷惑をかけないように
もっと勉強しないといけません。


今後ともよろしくお願いいたします




Re: 非課税取引について

著者AIKOさん

2014年11月22日 13:27

岡谷さま

ありがとうございました

消費税の考え方がわかり大変助かりました

会社の信用を守ると同時にお取引先にご迷惑をかけないように
もっと勉強しないといけません。


今後ともよろしくお願いいたします




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