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住宅取得資金の非課税制度の件

著者 AIKO さん

最終更新日:2014年11月23日 00:55

お世話になります。年末調整の準備をしていると、社員さん(A氏男性)から次の質問があり、「税務署に相談ください」と言う前に何かアドバイスできればと思っています。何卒ご教示いただきたくお願い申し上げます。

A氏はH23年11月に中古自宅マンションを3000万円で購入し、H23年11月に居住。
購入資金はA氏父親から1,000万円の援助を受け、差額は住宅ローンを組んだ。
贈与については申告ぜず、住宅ローン控除については、H23年度~H25年度控除を受けている。
今回A氏は父親から別途1,000万円の贈与を受ける予定にしているが、基礎控除110万円を9年間で受取ることにし、確定申告時に申告予定。
H23年購入時、A氏37才、妻35才、子供1才、父親70才、婚姻期間3年。
A氏現在所得金額350万円、妻は専業主婦。


A氏質問は、「H26年度申告においてどの制度を利用すれば一番贈与税を少なくできるか」です。住宅資金非課税制度と暦年課税の併用ができるのか?
住宅資金非課税制度と暦年課税以外の制度が無いか?調べました。
そもそも、過去の贈与をH26年現在どのように申告できるのか?
各特例制度は適用できず暦年課税での申告しかないのか?等
基礎知識が不足しているため、答えを見つけることができませんでした。
調べた内容は次の通りです。

・H23年度は贈与税の特例税度は3つありました。
相続時精算課税制度(2,500万円)
相続時精算課税制度の特例(2,500万円)
③住宅取得等資金の非課税制度(1,500万円)

・H26年度は贈与税の特例税度は3つありました。
相続時精算課税制度(2,500万円)
相続時精算課税制度の特例(2,500万円)
③住宅取得等資金の非課税制度(500万円)

まず、住宅資金の贈与について
1.このいずれかの特例制度を利用することができるのか?
2.特例制度の利用ができない場合は、暦年課税の計算になるのか?

次に、これから発生する1,000万円の贈与について
1.特例制度との併用ができるのか?
2.1,000万円については使途を決めていないとのことなので、子供の教育資金の一括贈与制度を利用するのはどうか?

以上、どうぞよろしくお願いいたします。













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Re: 住宅取得資金の非課税制度の件

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月24日 07:47

> お世話になります。年末調整の準備をしていると、社員さん(A氏男性)から次の質問があり、「税務署に相談ください」と言う前に何かアドバイスできればと思っています。何卒ご教示いただきたくお願い申し上げます。
>
> A氏はH23年11月に中古自宅マンションを3000万円で購入し、H23年11月に居住。
> 購入資金はA氏父親から1,000万円の援助を受け、差額は住宅ローンを組んだ。
> 贈与については申告ぜず、住宅ローン控除については、H23年度~H25年度控除を受けている。
> 今回A氏は父親から別途1,000万円の贈与を受ける予定にしているが、基礎控除110万円を9年間で受取ることにし、確定申告時に申告予定。
> H23年購入時、A氏37才、妻35才、子供1才、父親70才、婚姻期間3年。
> A氏現在所得金額350万円、妻は専業主婦。
>
>
> A氏質問は、「H26年度申告においてどの制度を利用すれば一番贈与税を少なくできるか」です。住宅資金非課税制度と暦年課税の併用ができるのか?
> 住宅資金非課税制度と暦年課税以外の制度が無いか?調べました。
> そもそも、過去の贈与をH26年現在どのように申告できるのか?
> 各特例制度は適用できず暦年課税での申告しかないのか?等
> 基礎知識が不足しているため、答えを見つけることができませんでした。
> 調べた内容は次の通りです。
>
> ・H23年度は贈与税の特例税度は3つありました。
> ①相続時精算課税制度(2,500万円)
> ②相続時精算課税制度の特例(2,500万円)
> ③住宅取得等資金の非課税制度(1,500万円)
>
> ・H26年度は贈与税の特例税度は3つありました。
> ①相続時精算課税制度(2,500万円)
> ②相続時精算課税制度の特例(2,500万円)
> ③住宅取得等資金の非課税制度(500万円)
>
> まず、住宅資金の贈与について
> 1.このいずれかの特例制度を利用することができるのか?
> 2.特例制度の利用ができない場合は、暦年課税の計算になるのか?
>
> 次に、これから発生する1,000万円の贈与について
> 1.特例制度との併用ができるのか?
> 2.1,000万円については使途を決めていないとのことなので、子供の教育資金の一括贈与制度を利用するのはどうか?
>
> 以上、どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
 住宅資金非課税制度と暦年課税の基礎控除は併用できます。
 ただ、23年の贈与は住宅資金非課税制度の要件に該当すれば利用できますが、26年は対象外です。

 ご質問の通り、贈与には「相続時精算課税制度」「教育資金非課税制度」も有りますが、それぞれに要件が有りますし、それを利用することによるメリット・デメリットも有ります。

 従業員の方の、こうした個人的な事について、御社ではどこまで対応されているのでしょうか。また、その事について何か不都合が生じた場合は、会社としても対応されるのでしょうか?

 個人的には、無料相談が受けられる機関などを紹介される方が、会社の対応としては良い様に思えるのですが。

では、私見も入りましたが参考までに。

Re: 住宅取得資金の非課税制度の件

著者AIKOさん

2014年11月25日 08:05

ありがとうございました

わたくしの勤務する会社は比較的小さいので
社員さんの個人的なご質問も受ける環境にあるのですが
今回は選択がたくさんありそうですので、市役所の機関等を
紹介したほうがよろしいですね。

どうぞ今後ともよろしくおねがいいたします。

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