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65歳の社長が国民年金から厚生年金へ変更すると

最終更新日:2014年11月26日 16:01

経理初心者のため、宜しくお願い致します。
現在、代表取締役社長(65歳)・役員(社長の奥様)・パート私(主人の扶養の範囲内での収入)の3人の小さい会社です。
社長は現在国保&国民年金をかけているのですが、私の仕事量も増えたので主人の扶養から外れるかどうかを検討中です。
そうなると、社会保険厚生年金に加入させていただきたいところですが、社長が国保&国民年金なので、なかなか難しいようです。
やはり私は自分で国保&国民年金をかけるしかないのでしょうか。
そうなると手取り収入は今よりかなり低くなるので悩んでいます。

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Re: 65歳の社長が国民年金から厚生年金へ変更すると

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年11月26日 18:32

社長が国保&国民年金とのことなので、個人事業主ということでよろしいでしょうか?

>やはり私は自分で国保&国民年金をかけるしかないのでしょうか。

これにつきましては
事業主(社長)が社会保険料を半分負担してくれるなら、
社会保険適用事業所でなくても 厚生年金は加入することが可能です
通常 社会保険料は労使折半ですので、その点について事業主の同意が必要です

その場合、厚生年金任意単独被保険者といい、
事業主の同意+厚労大臣の認可が必要となります。

まず第一に社長の同意が得られないと、加入できないです

健康保険の場合は事業所が任意適用事業所の認可を受けることができれば
加入することは可能です

ありがとうございます。

早速のお返事、ありがとうございます。
会社は有限会社なので3人しかいませんが法人です。
社長は国保と国民年金をかけていて、今はもう年金受給しているので国民年金の支払いはないそうです。
なので、「今さら厚生年金に変えても・・・」と。
社長が国保&国民年金従業員の私だけが社保&厚生年金というのはありえないですよね。
なんだか、私も的を得ない質問で申し訳ありません。

Re: ありがとうございます。

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年11月26日 23:23

法人だったんですね

それでしたら人数に係らず、法律上、法人は強制適用なので
このままの状態では
本来であれば罰則があります

50万円以下の罰金とか6カ月以下の懲役とかですが
かなり悪質なケースでないと罰則の適用には
ならないそうです

実際のところ、法人なのに未適用となってる事業所は
多いんでしょうね、、

社長に「法律違反ですよ」とストレートには言いづらいと
思いますが

社長が社会保険に加入するメリットもあると思うんですけどね
奥さんを社会保険の強制適用となる要件を満たさないようにして
社会保険適用除外者となるようにして)
扶養に入れるとか

国民年金受給権者であれば、厚生年金は1カ月でも保険料を払えば
厚生年金受給権者になれます
ただ、払った分の元を取るまでに結構かかってしまうかもしれませんが

ありがとうございました。

詳しいご説明ありがとうございました。
今までは主人の扶養の範囲内での収入だったので、あまり意識していませんでした。
奥様の収入は100万円以下なので、そこは問題ないのかなとも思いますが、もう一度担当の税理士さんを含め話し合ってみます。
お時間をとらせてしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。

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