相談の広場
最終更新日:2014年11月26日 16:01
経理初心者のため、宜しくお願い致します。
現在、代表取締役社長(65歳)・役員(社長の奥様)・パート私(主人の扶養の範囲内での収入)の3人の小さい会社です。
社長は現在国保&国民年金をかけているのですが、私の仕事量も増えたので主人の扶養から外れるかどうかを検討中です。
そうなると、社会保険&厚生年金に加入させていただきたいところですが、社長が国保&国民年金なので、なかなか難しいようです。
やはり私は自分で国保&国民年金をかけるしかないのでしょうか。
そうなると手取り収入は今よりかなり低くなるので悩んでいます。
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法人だったんですね
それでしたら人数に係らず、法律上、法人は強制適用なので
このままの状態では
本来であれば罰則があります
50万円以下の罰金とか6カ月以下の懲役とかですが
かなり悪質なケースでないと罰則の適用には
ならないそうです
実際のところ、法人なのに未適用となってる事業所は
多いんでしょうね、、
社長に「法律違反ですよ」とストレートには言いづらいと
思いますが
社長が社会保険に加入するメリットもあると思うんですけどね
奥さんを社会保険の強制適用となる要件を満たさないようにして
(社会保険の適用除外者となるようにして)
扶養に入れるとか
国民年金の受給権者であれば、厚生年金は1カ月でも保険料を払えば
厚生年金の受給権者になれます
ただ、払った分の元を取るまでに結構かかってしまうかもしれませんが
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