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アルバイトの年末調整

最終更新日:2014年11月29日 14:05

よろしくお願いいたします。当方NPO法人です。学生アルバイトを毎月20人から30人雇っています。時給800円(交通費実費払い)で、月1-2回勤務月額1万円程度の人から、1日3時間週2回-3回月2、3万円-4万円の人、各月しか来ない人と、バラバラです。よそで働いている人もあるかもしれません。ほとんど所得税を払っていない学生さんなので、扶養控除申告書保険料控除申告書を出してもらうことはしていません。出してもらう人いらない人など多様な人にお知らせからとりまとめまでルールを決めて、整理して、が難しいため、源泉徴収票を出すので、確定申告をしてもらおうということに決まりました。問題はありますか。

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Re: アルバイトの年末調整

著者ユキンコクラブさん

2014年11月29日 14:29

扶養控除申告書を提出されていない場合、給与計算上「乙」欄または「丙」欄適用で、源泉所得税の徴収が必要となります。よって、たとえ1万円であっても所得税の徴収が必要です。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

確定申告をしてもらうことには、問題ありませんが、給与の支払いに問題があります。
税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子がありますので、ご確認ください。

Re: アルバイトの年末調整

> 扶養控除申告書を提出されていない場合、給与計算上「乙」欄または「丙」欄適用で、源泉所得税の徴収が必要となります。よって、たとえ1万円であっても所得税の徴収が必要です。
>
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
>
> 確定申告をしてもらうことには、問題ありませんが、給与の支払いに問題があります。
> 税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子がありますので、ご確認ください。

ありがとうございます。
では、所得税の徴収をして、給与を支払するということになりますね。
上司が必要ないと決めてしまったのですが、確定申告をしてくださいと説明をすれば、
問題ないのでしょうか。
多くの学生さんが、小額に確定申告に行くということは気の毒に思います。
上司は、自分がアルバイトをしていた時に扶養控除申告書など出したことがないので大丈夫と言っています。
担当者として上司に従うということで、割り切れない思いです。
が、今からその人たちに、申告書を提出してもらうのもかなり大変な作業です。
上司にそのとおり、話してわかってもらうしかないということになるのでしょうか。

>

Re: アルバイトの年末調整

著者ユキンコクラブさん

2014年11月30日 13:20

> では、所得税の徴収をして、給与を支払するということになりますね。
> 上司が必要ないと決めてしまったのですが、確定申告をしてくださいと説明をすれば、
> 問題ないのでしょうか。


問題が歩かないかではなく、会社の義務はするべきでしょう。
年末調整の対象者に該当しないのであれば、年末調整をすることはできません。
それだけのことです。

> 多くの学生さんが、小額に確定申告に行くということは気の毒に思います。
> 上司は、自分がアルバイトをしていた時に扶養控除申告書など出したことがないので大丈夫と言っています。
> 担当者として上司に従うということで、割り切れない思いです。
> が、今からその人たちに、申告書を提出してもらうのもかなり大変な作業です。
> 上司にそのとおり、話してわかってもらうしかないということになるのでしょうか。

厳しいことを書き込みますが、
大変な作業だからやらないのであれば、最初からアルバイトを雇い入れることを辞めなければいけません。
アルバイトなら簡単に雇い入れることができるからという安易な考え方の結果が、今の状況なのではないでしょうか?
法律を守らないでよいということはありません。
法律を守ることで、会社を守ることになります。

上司にわかってもらうもらわないではなく、上司の考え方が間違っているということを伝えなければいけません。

NPO法人であれば、なおさら監査が厳しいのではないでしょうか。

税務調査においても、給与に対する源泉所得税は漏れやすいこともあり、また、時効の長いので5年間は遡ります。
後で、大問題になるよりは、今から正しい方法を選択するしかないのではないでしょうか?

Re: アルバイトの年末調整

> > では、所得税の徴収をして、給与を支払するということになりますね。
> > 上司が必要ないと決めてしまったのですが、確定申告をしてくださいと説明をすれば、
> > 問題ないのでしょうか。
>
>
> 問題が歩かないかではなく、会社の義務はするべきでしょう。
> 年末調整の対象者に該当しないのであれば、年末調整をすることはできません。
> それだけのことです。
>
> > 多くの学生さんが、小額に確定申告に行くということは気の毒に思います。
> > 上司は、自分がアルバイトをしていた時に扶養控除申告書など出したことがないので大丈夫と言っています。
> > 担当者として上司に従うということで、割り切れない思いです。
> > が、今からその人たちに、申告書を提出してもらうのもかなり大変な作業です。
> > 上司にそのとおり、話してわかってもらうしかないということになるのでしょうか。
>
> 厳しいことを書き込みますが、
> 大変な作業だからやらないのであれば、最初からアルバイトを雇い入れることを辞めなければいけません。
> アルバイトなら簡単に雇い入れることができるからという安易な考え方の結果が、今の状況なのではないでしょうか?
> 法律を守らないでよいということはありません。
> 法律を守ることで、会社を守ることになります。
>
> 上司にわかってもらうもらわないではなく、上司の考え方が間違っているということを伝えなければいけません。
>
> NPO法人であれば、なおさら監査が厳しいのではないでしょうか。
>
> 税務調査においても、給与に対する源泉所得税は漏れやすいこともあり、また、時効の長いので5年間は遡ります。
> 後で、大問題になるよりは、今から正しい方法を選択するしかないのではないでしょうか?


よくわかりました。

いろいろな方々に体験していただきたいということもあり、
安易に雇い入れたということではないのですが、いい加減な部分があると
やっていること全てが社会に対して認めてもらえないということにつながるので、
正しく伝えたいと思います。

ありがとうございました。


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