相談の広場
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今回ご相談したいのは、通勤手当の非課税限度額の改正による差額算出についてです。
通勤手当の非課税限度額改正に伴い、すでに支払った分の通勤手当の非課税額の算出をしなければならないのですが、下記で間違いはないでしょうか。
①通勤手当 20000円
通勤距離 片道25km
改正前 課税3900円 非課税16100円
改正後 課税1300円 非課税18700円
差額18700-16100=2600円
1ヶ月分の差額 2600円
②通勤手当 12500円の場合、
通勤距離 15km
改正前 課税1200円 非課税11300円
改正後 課税0円 非課税12500円
差額12500-11300=1200円
年末調整計算時に年末調整ソフトに入力する際に必要なようなのですが、①と②ともに非課税の差額を計算しましたが、課税の差額も算出しないといけないのでしょうか。
また、私の会社の給料は20日締めのため、3月21日から4月20日分の給料の場合、4月1日から20日までを日割計算し、非課税金額を計算し、非課税限度額改正後の差額を算出しなければいけないようなのですが、どのように計算したらよいか四苦八苦しております。
例えば、上記の①の場合で4月1日から20日の日割通勤手当が10000円の時は、どのように非課税限度額を算出したらよいのでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> 年末調整計算時に年末調整ソフトに入力する際に必要なようなのですが、①と②ともに非課税の差額を計算しましたが、課税の差額も算出しないといけないのでしょうか。
給与ソフトの操作方法は、ソフト会社ごと異なりますので、必要か否かは給与ソフト会社にご相談して指導を受けましょう。
>
> また、私の会社の給料は20日締めのため、3月21日から4月20日分の給料の場合、4月1日から20日までを日割計算し、非課税金額を計算し、非課税限度額改正後の差額を算出しなければいけないようなのですが、どのように計算したらよいか四苦八苦しております。
> 例えば、上記の①の場合で4月1日から20日の日割通勤手当が10000円の時は、どのように非課税限度額を算出したらよいのでしょうか。
>
今回の改正の適用は、
「平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当・・・」としています。
よって、給与締日ではなく、その給与が支払われた日で判断することになると思います。
適用とならない通勤手当は、、
①3月31日以前に支払われた通勤手当
②3月31日までに支払われるべき通勤手当で、4月1日以降に支払われるもの
③①または②の通勤手当の差額として追加支給されるもの
としています。
また、通勤手当の非課税限度額は、日割り計算をしません。月額で判断します。
よって4月20日締日の給与が4月1日以降に支払われているのであれば、その給与で支払われた通勤手当は全額、変更の対象となると考えられます。
特殊な方法で支給している場合などは、個々の要件によって処理が変わると思いますので、税務署でご相談することをお勧めします。
非課税額が増える以上、従業員の課税所得に大きく影響しますので、間違えないように対応しましょう。
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