相談の広場
社会保険の加入要件となる130万円の壁ですが、
これを超えて働く場合、年収160万円以上でないと損をするとよく言われます。
160万円の中には通勤手当は含まれますか?
非課税対象であるけれども社会保険料の算定基礎にはなるので、
どちらだかわかりません。
よろしくお願いいたします。
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まぁ、敢えて答えるとすれば、それは通勤手当を含まない金額を言っているのでしょう。
(もし役所の資料か何かにサンプル的に記載されているのなら前提条件が書いてある筈ですが、私はそういう公式資料は知りません)
夫の年齢、収入、通勤手当の額、家族手当の額、扶養親族の数、妻の年齢、通勤手当の額、さらには社会保険なのか国民健康保険なのか、などの前提条件がないと概略計算もできません。そういう前提条件なしで「160万円に通勤手当を含むのか否か」と問うても意味のないことです。
なお、その"160万円の壁"を乗り越えたあとは極めてコスト・パフォーマンスが悪く、少なくとも2百うん10万円以上稼がないと割に合わない、と言われているようです。
蛇足ながら、"130万円の壁"と"160万円の壁"の中間は、働けば働くほど損をするという、とんでもない世界で、役所の縦割り行政からくる無責任体制の最たるものです。こんなものが長年放置されてきたことが不思議でなりません。
(訂正:働けば働くほど損をする-->働けば損をする)
横から失礼します。
この130万、160万の話は、おおざっぱに言って、の話ですし、交通費も含むことになると思います。
被扶養配偶者に該当するのであれば、社会保険料(健康保険、国民年金)の負担がありません。130万円以上になるとそれらの負担が必要になります。
国民年金は定額ですが、国民健康保険料は前年の収入で変わってきます。
ただし社会保険料の負担が増える分、所得税や住民税の控除は大きくなるのでその分税負担は減ります。
国民健康保険料は市町村より違いますが、私の住所地では年収160万円ぐらいで年16万円ぐらい、国民年金がやはり年16万円ぐらいになりますので、併せて32万円の負担とすると、130万円+32万円=162万円ぐらいの年収にならないと損をする、と言われているのだと思います。
ただし、このくらいの年収を得るには、社会保険加入に該当する労働時間働かないといけないようにも思うのですが。
ありがとうございました。
Yahoo知恵袋レベルの話です。
失礼いたしました。
> まぁ、敢えて答えるとすれば、それは通勤手当を含まない金額を言っているのでしょう。
> (もし役所の資料か何かにサンプル的に記載されているのなら前提条件が書いてある筈ですが、私はそういう公式資料は知りません)
>
> 夫の年齢、収入、通勤手当の額、家族手当の額、扶養親族の数、妻の年齢、通勤手当の額、さらには社会保険なのか国民健康保険なのか、などの前提条件がないと概略計算もできません。そういう前提条件なしで「160万円に通勤手当を含むのか否か」と問うても意味のないことです。
>
> なお、その"160万円の壁"を乗り越えたあとは極めてコスト・パフォーマンスが悪く、少なくとも2百うん10万円以上稼がないと割に合わない、と言われているようです。
>
> 蛇足ながら、"130万円の壁"と"160万円の壁"の中間は、働けば働くほど損をするという、とんでもない世界で、役所の縦割り行政からくる無責任体制の最たるものです。こんなものが長年放置されてきたことが不思議でなりません。
> (訂正:働けば働くほど損をする-->働けば損をする)
ありがとうございました。
実は労働時間は正規職員の4分の3に僅かに届かないのですが、
通勤手当が月額21,700円、年額260,400円もあるパート職員がいるんです。
年収130万円以上ということで夫の扶養から外されてしまったので
退職を考えているのですが、優秀なスタッフなので残したいのです。
そこで時給を上げて引き留めたいのですが、
この26万円もの通勤手当を含むか否かでは大違いなので聞きました。
> 横から失礼します。
>
> この130万、160万の話は、おおざっぱに言って、の話ですし、交通費も含むことになると思います。
>
> 被扶養配偶者に該当するのであれば、社会保険料(健康保険、国民年金)の負担がありません。130万円以上になるとそれらの負担が必要になります。
> 国民年金は定額ですが、国民健康保険料は前年の収入で変わってきます。
> ただし社会保険料の負担が増える分、所得税や住民税の控除は大きくなるのでその分税負担は減ります。
>
> 国民健康保険料は市町村より違いますが、私の住所地では年収160万円ぐらいで年16万円ぐらい、国民年金がやはり年16万円ぐらいになりますので、併せて32万円の負担とすると、130万円+32万円=162万円ぐらいの年収にならないと損をする、と言われているのだと思います。
>
> ただし、このくらいの年収を得るには、社会保険加入に該当する労働時間働かないといけないようにも思うのですが。
>
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