相談の広場
最終更新日:2014年12月03日 10:20
いつもお世話になっております。
変形労働時間制の会社です。
1週間の勤務時間が40時間の所定労働時間内ですが、その週の法定休日と法定外休日に出勤しております。
給与計算は所定労働時間以内なので、休日の割増はつけなくてもよいのでしょうか?
また、休日は休日なので、法定休日、法定外休日それぞれ割増をつけるのでしょうか?
ただいま、給与計算中です。できれば、急遽ご教示願います。
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> 変形労働時間制の会社です。
> 1週間の勤務時間が40時間の所定労働時間内ですが、その週の法定休日と法定外休日に出勤しております。
上記の後半部分が意味不明です。所定労働時間というのは、その会社が定めた労働時間です。従って週35時間労働の会社があれば、それがその会社にとっての週所定労働時間となります。法定の週40時間との差5時間を割増にするか割増なしで計算するかは、会社の就業規則(賃金規定)によります。法定外休日に労働させた場合で振替休日としない場合、この計算方法によります。ただ変形労働制の内容が不明ですから断定できません。
次に法定休日ですが、就業規則に法定休日と定めた日に労働をさせた場合、原則としては割増賃金が必要です。ただし、就業規則により振替休日を適用したり代休を取らせてそれをどう扱うのかなど就業規則により定めておいた場合は、その規定によります。
ただいま計算中、とあります。先月まで計算されていた方に指導を仰ぐ事を勧めます。
横から失礼します。
まずは就業規則を確認しましょう。
御社の割増賃金の計算が、所定労働時間を超えた場合に支給することになっているのか、法定労働時間を超えた場合に支給することになっているのか?それがわからないと、計算はできません。
>
> 法定労働時間40時間以内の週の法定休日・法定外休日の割増は支払うとの事でよろしいでしょうか。
>
> 振替休日・代休は就業規則で取扱いを認めておりますが、今回はその扱いではありません。
>
御社が法定休日と定めている休日の労働は割増賃金(3割5分増し)の対象です。
法定外休日に労働させたことにより、御社の規定の労働時間を超えるまたは法定労働時間を超えるのであれば、その分は割増賃金の対象(2割5分増し)となります。
1週40時間と定めているのであれば、法定外休日に働かせたことによって40時間を超えたのであれば割増賃金の対象となりますし、法定労働時間内だったとしても、働いた分の時間給は支給しなければいけないでしょう。。。
あと、前任者がいないからといって、給与計算ができない、わからないということはありません。
前任者においても、茶わん蒸しさまにおいても、上司(社長)がいるはずですので、確認を取りましょう。また、前月や前年の給与計算結果と見比べてみるのもよいでしょう。必ず前例がありますので、それをもとに計算をしましょう。
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