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労務管理

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青色専従者の健康保険被扶養者調書について

著者 山本正一 さん

最終更新日:2014年12月02日 13:58

初めまして。

山本と申します。

本日ご質問させていただいたのは、かなり緊急であり、自分では調べ切れなかったため、専門家の皆様のお知恵をお借りしたく
ご質問させていただきました。

(質問内容)
青色専従者の健康保険被扶養者調書について

(背景)
昨年度より副業を実施しており、本年度から個人事業主として青色申告者として登録しております。
また、その際に妻に青色専従者として事業に従事してもらっています。

そこで、本年度の確定申告についてはまだ実施していないので、本業から問い合わせがきている
健康保険被扶養者調書について扶養から抜けているというコメント欄への記載ならびに青色専従者の
場合にどのような書類を提出すればいいのかが不明でございます。

ちなみに青色専従者給与としては毎月7万円となっており、本年7月より実施しているため、
年間給与は42万円となる予定です。

源泉徴収票給与支払い証明書には私の名前が記載されるので、提出すると副業がばれてしまうと思われます。

何か良い手がありましたらご助言をよろしくお願いいたします。

お手数ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 青色専従者の健康保険被扶養者調書について

著者渋染衛門さん

2014年12月03日 15:59

削除されました

Re: 青色専従者の健康保険被扶養者調書について

著者渋染衛門さん

2014年12月03日 16:43

初めまして

社会保険労務士ですが、ここ数年専門業務には携わっていないため、情報が多少古いかもしれません。最初にお断りしておきます。

あくまでも損得勘定から申しますと、奥様の本年の青色専従者としての収入はゼロにしておかれることをお勧めします。

青色申告の際、配偶者控除38万円を所得から差し引くことが出来ますが、奥様が青色専従者である場合、この38万円を差し引くことが出来ません。
青色専従者の給与は経費の一種として売上高から差し引くことになっているので、二重に控除を受けることはできないのです。

42万円―38万円=4万円 と青色専従者控除を受ける方が4万円有利なような気がしますが、これは表面上の数字であり、ケースによっては損になることがあります。
奥様が扶養家族から外れて、国民年金国民健康保険に加入しなければならなくなることがあるためです。

山本さまの場合
・副業が会社に内緒であること
社会保険に加入しておられること
を考えますと、健康保険被扶養者調書には、配偶者は「無職」、所得はゼロとしておくのが無難です。

7万円程度の給与は、青色専従者としては妥当で、控除色々合わせて所得ゼロにすることができる金額です。
事業開始年度の場合、給与は払うつもりだったが、売り上げが期待通りでなく払えなかった、と言い訳することも可能です。青色専従者には労働基準法の適用がなく、賃金の支払い義務もないからです。

この辺は税理士の職域なので、税務署や商工会議所の無料相談会などを御利用下さい。
青色申告の時期になると、あちこちで開催されます。個人的な相談も可能です。

あくまでも提出期限の迫っている「健康保険被扶養者調書」に限って申しますと、「無職」と記入し、扶養家族に留めることをお勧めします。

Re: 青色専従者の健康保険被扶養者調書について

著者山本正一さん

2014年12月04日 01:49

渋染衛門様

山本でございます。

早速のご連絡ありがとうございます。

今回は扶養申請にて提出した方が良いとのアドバイスありがとうございます。

健康保険被扶養者調書は無職として申請させていただきます。

また、追加でお伺いしたいのですが、今後も副業は内緒にしておきたいので、
専従者給与を支払わずに実施していき、扶養として実施していきたいと思います。

そこで、今回のケースですが青色専従者給与開始が本年7月だったので7月の初回分のみ実施していまいました。

税務署には初回度分7万円のみ支給額を支払い、所得税徴収高計算書を提出しております。

ですが、8月から12月分は給与支払い額を0円で申請しようと思います。

この場合は専従者として従事していないことになり、青色専従者からは外れるということになるのでしょうか??
この場合は6ヶ月従事していないということになり、確定申告時には専従者給与分を経費としてONすることはできないという認識でございます。

また、この場合源泉徴収票給与支払証明書などは提出が必要なのでしょうか??

畑違いの質問かと思いますが、ご教示いただければ幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

山本





> 初めまして
>
> 社会保険労務士ですが、ここ数年専門業務には携わっていないため、情報が多少古いかもしれません。最初にお断りしておきます。
>
> あくまでも損得勘定から申しますと、奥様の本年の青色専従者としての収入はゼロにしておかれることをお勧めします。
>
> 青色申告の際、配偶者控除38万円を所得から差し引くことが出来ますが、奥様が青色専従者である場合、この38万円を差し引くことが出来ません。
> 青色専従者の給与は経費の一種として売上高から差し引くことになっているので、二重に控除を受けることはできないのです。
>
> 42万円―38万円=4万円 と青色専従者控除を受ける方が4万円有利なような気がしますが、これは表面上の数字であり、ケースによっては損になることがあります。
> 奥様が扶養家族から外れて、国民年金国民健康保険に加入しなければならなくなることがあるためです。
>
> 山本さまの場合
> ・副業が会社に内緒であること
> ・社会保険に加入しておられること
> を考えますと、健康保険被扶養者調書には、配偶者は「無職」、所得はゼロとしておくのが無難です。
>
> 7万円程度の給与は、青色専従者としては妥当で、控除色々合わせて所得ゼロにすることができる金額です。
> 事業開始年度の場合、給与は払うつもりだったが、売り上げが期待通りでなく払えなかった、と言い訳することも可能です。青色専従者には労働基準法の適用がなく、賃金の支払い義務もないからです。
>
> この辺は税理士の職域なので、税務署や商工会議所の無料相談会などを御利用下さい。
> 青色申告の時期になると、あちこちで開催されます。個人的な相談も可能です。
>
> あくまでも提出期限の迫っている「健康保険被扶養者調書」に限って申しますと、「無職」と記入し、扶養家族に留めることをお勧めします。

Re: 青色専従者の健康保険被扶養者調書について

著者渋染衛門さん

2014年12月04日 14:07

山本様

青色専従者の給与のことですが
>税務署には初回度分7万円のみ支給額を支払い、所得税徴収高計算書を提出しております。
すでに所得税徴収高計算書を提出しておられるのですね。

この場合は、少し話が違ってきます。

すでに7万円支払われているわけですから、売上高から青色専従者の給与の控除を受ける要件となり、配偶者控除を所得から差し引くことが出来ません。
売上高から、7万円しか控除できないと、事業所得がかなり高くなるのではありませんか?

奥様が青色専従者で給与がある場合・・・給与額全部をを売上高から控除する

奥様が青色専従者でない場合・・・青色申告の所得の部分で38万円控除する

奥様が名目上青色専従者であるが給与が全く出せない場合・・・青色申告の所得の部分で38万円控除する

これが原則なので
奥様が青色専従者で7万円の給与を受けておられると、売上高から7万円控除できるだけで、所得からの控除は受けられずあり、税金が高くなります。

1度税務署に書類を提出しておられるなら、毎月7万円支払ったことにして、売上高から42万円控除する方がお得です。

奥様の給与、毎月7万円、1年で84万円は、奥様の所得としてはゼロです。税金もかかりません。
基礎控除65万円+配偶者控除38万年=103万円 でパート主婦も青色専従者も103万円までは、所得ゼロになります。

来年からも、副業を会社に内緒にしておきたいとお考えなら、奥様には、この範囲でお給料を払って、所得はゼロで税務署には、ちきんと届け出をしておくようお勧めします。

会社の方に出す書類は「無職」「所得ゼロ」または「家業手伝い」「所得ゼロ」が無難です。副業の事業所名を勤務先にして「パート」「所得ゼロ」も可能です。

青色専従者としての給与が103万円以内なら、所得ゼロは本当のことなので御心配には及びません。ただし、法律が変わりそうなので、詳しいことは税理士さんにご相談なさってください。

本年度分の確定申告は、来年の3月15日締め切りなので、まだ時間は十分にあります。

税務署から、青色申告者に贈られる封書には、無料相談会の案内もあります。まず、税理士さんと話し合われることをお勧めします。節税の方法も相談に乗ってもらえます。


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