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労務管理

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育児休業終了者の有給について

著者 総務課スタッフ さん

最終更新日:2014年12月04日 13:28

職員からの質問でお伺いしたい点がございます。
宜しくお願いいたします。

育児休業を終え、育児時間短縮を使用している職員がいます。(8時30分~15時30分)
午後有給を使用したい場合は、有給が半日という扱いになるのか、それと午後は15時30分迄しか勤務をしていないのだから時間有給を使用した方が得ではないかという質問を受けました。

また、午前中は8時30分~12時30分迄の勤務の為、午後有給よりは午前有給の方が稼げるのではという質問も受けました。

職員にどう返答したら良いでしょうか。
ご意見いただければと思います。


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Re: 育児休業終了者の有給について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月04日 14:55

有給休暇は、原則として、1日の暦日単位で付与すればよく、半日単位、時間単位(制限あり)は会社次第です。

短時間勤務者に限らず、パートアルバイトなどの時間給労働者など、有給休暇を半日単位で付与する場合などは、時間で決めているのか、午前、午後で区切るのかは、会社で定めることができます。
半日付与が、午前は3時間、午後は5時間でも問題はありません。

規程があれば、規定通りということになり、有給の請求は労働者次第ということになります。
有利か不利かは別として、労働者半日有給を請求したのに、時間単位の有給を与えることはできません。
御社の規定を重視しましょう。
特別扱いは禁物です。

Re: 育児休業終了者の有給について

すでにユキンコクラブ様から明確に回答がありますので、補足説明をさせていただきます。

時間単位の有給取得については、労使協定で下記のことを定めておく必要があります。
①対象労働者の範囲
②時間単位で取得できる有給休暇の日数(5日以内)
③時間単位で与えることができるとされる1日の時間数
(④1時間以外の時間数を単位とする場合にはその時間数)

個々の労働者の希望を聴くことも悪いとは言いませんが、事業所の規律を維持するためには事業所に適した制度の導入が望ましいと思います。
ユキンコクラブ様もおっしゃっていますが、特例などを認めてしまうと他の従業員の方とのトラブルになったり、その特例が前例となって後々が大変ということもありますので、まずは貴事業所の就業規則等をご確認いただき、制度として定めていないのであればその旨を説明されるのがよろしいかと思います。

質問文から察すると、貴事業所は該当しないかもしれませんのでここから先は不要であれば無視していただければ結構ですが、時間単位の有給取得になじむお仕事かどうかというのも重要な要素です。
一例として、工場のライン作業で一人が時間単位の有給で抜けると代替要員の確保が必要であったりするにもかかわらずライン担当者まで時間単位の対象にしてしまうと事業運営に支障をきたすこともあります。
もちろん事業運営に支障をきたす場合には時季変更権も認められていますが、その場合におは、なぜそういう人を対象にしたのか、という指摘があるかと思いますので。



> 職員からの質問でお伺いしたい点がございます。
> 宜しくお願いいたします。
>
> 育児休業を終え、育児時間短縮を使用している職員がいます。(8時30分~15時30分)
> 午後有給を使用したい場合は、有給が半日という扱いになるのか、それと午後は15時30分迄しか勤務をしていないのだから時間有給を使用した方が得ではないかという質問を受けました。
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> また、午前中は8時30分~12時30分迄の勤務の為、午後有給よりは午前有給の方が稼げるのではという質問も受けました。
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> 職員にどう返答したら良いでしょうか。
> ご意見いただければと思います。
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