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労務管理

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傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者 あおむ さん

最終更新日:2014年12月04日 16:51

質問させてください。
現在妊娠8ヶ月の妊婦です。
正社員で働いていますが体調不良の為、自己判断で9、10月はそれぞれ一週間程度しか出勤できておらず、すでに有給休暇は使い果たしてしまいました。

ですが、先月半ばから切迫早産のため自宅安静になり診断書が出たので11月15日からは傷病休暇を取得し手当の申請をする予定です。
その旨を弊社の人事担当に報告したところ、説明に気になる点があったのですが理解できませんでしたので質問させてください。

弊社の給与は月末締め当月25日支払いです。前月の残業や欠勤は次月分で調整されます。
9月と10月の欠勤分に関しては、それぞれ既に控除されており、10月11月の手取り額は保険料住民税も差し引かれた結果1万円ほどでした。
基本給は18万円ほどです。勤務はシフト制で、毎月所定の必要出勤日数は21日です。
人事担当から説明があったのは、「弊社では賃金がみなし払いされている為、12月分の給与から11月の欠勤控除分が引かれると、基本給1ヶ月分と保険料住民税を合わせて22万円程度会社に支払ってもらうことになる」という内容でした。

私の認識では、たとえ傷病申請をして休職したとしても12月分も先の月と同じように基本給から欠勤控除され、保険料住民税のマイナス分だけを後日支払うものだと思っていたので正直びっくりしました。
理解できなかったので詳しく説明してもらったのですが、担当者も同じ言葉を繰り返すばかりだった為、腑に落ちません。

まとめると、
◽︎有給休暇の残数はゼロ
◽︎給与は月末締め当月25日支払い
◽︎残業、欠勤は次月給与で調整
◽︎基本給は18万
◽︎保険料住民税の合計は4万程度
◽︎傷病休暇の申請期間は11月15日から4週間
(その後の法定の産前休暇前日まで延長になると思います。)
◽︎産前休暇は1月10日から

このようになります。
傷病手当の申請は今月になるので、支給されるのはおそらく2月頃になることは調べました。保険料住民税の支払いは義務であることも理解しております。
ただ、傷病手当金の支給までの間に20万以上の返還を求められるとなると出産を控えている身としては大変困ってしまいます。
しかも返還額のほうが傷病手当金よりもかなり多くなる計算になるので、制度として疑問符しか浮かびません。

私のような場合に、給与の返還を求められることはあるのでしょうか。
また、返還するとしたら本当に金額はこのような額になりますか?
長くなりましたが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者ユキンコクラブさん

2014年12月05日 08:37

> まとめると、
> ◽︎有給休暇の残数はゼロ
> ◽︎給与は月末締め当月25日支払い
> ◽︎残業、欠勤は次月給与で調整
> ◽︎基本給は18万
> ◽︎保険料住民税の合計は4万程度
> ◽︎傷病休暇の申請期間は11月15日から4週間
> (その後の法定の産前休暇前日まで延長になると思います。)
> ◽︎産前休暇は1月10日から
>
> このようになります。
> 傷病手当の申請は今月になるので、支給されるのはおそらく2月頃になることは調べました。保険料住民税の支払いは義務であることも理解しております。
> ただ、傷病手当金の支給までの間に20万以上の返還を求められるとなると出産を控えている身としては大変困ってしまいます。
> しかも返還額のほうが傷病手当金よりもかなり多くなる計算になるので、制度として疑問符しか浮かびません。
>
> 私のような場合に、給与の返還を求められることはあるのでしょうか。
> また、返還するとしたら本当に金額はこのような額になりますか?

給与計算や支払方法は、会社で決められますので、その方法に従うしかありません。

11月の給与18万円はそのまま11月25日支給。。。しかし、10月分の欠勤があるため、手取りは1万円程度だった。。
そして12月は一切働かないのであれば12月25日支給は0円。。しかし、みなし支払いしているため12月25日にも18万円支給。そこから11月の欠勤分と、保険料等の負担分を控除。。。。
12月分の給与の返金と保険料負担分で18万と4万・・・・計22万円返金というお話なのではないでしょうか?

傷病手当金は、標準報酬月額の3/4で、給与全額を補てんしてくれる制度ではありませんので、支給される額は、どうやっても給与より減ります。また、傷病による休業期間中は保険料の免除もありませんから、その分の負担は避けられません。
給与より傷病手当金が少ないのは当然のことであって、仕方ありませんし、働かなかった分の賃金を返金するというのもノーワーク・ノーペイの原則から仕方ありません。

給与の支払い方法が、月額は先払い、欠勤残業は後払い精算となっている以上、そのようなことは起こり得ることだと思います。

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者あおむさん

2014年12月05日 09:12

ご回答ありがとうございます。
わかりやすく説明していただき深く感謝いたします。

12月に返還を求められることは理解しました。
傷病手当を生活のアテにしてはいけませんね....
では、1月に関してはどうなるのでしょうか?
1月も出勤はできないと思うのですが、そうなるとまた12月と同様のことが起こってしまいますか?それとも1月に関しては保険料住民税のみを支払えば大丈夫なのでしょうか?

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者ユキンコクラブさん

2014年12月05日 09:36

>12月に返還を求められることは理解しました。
> 傷病手当を生活のアテにしてはいけませんね....
> では、1月に関してはどうなるのでしょうか?
> 1月も出勤はできないと思うのですが、そうなるとまた12月と同様のことが起こってしまいますか?それとも1月に関しては保険料住民税のみを支払えば大丈夫なのでしょうか?

先にも書きましたが、給与支払については、御社の規定に従うしかありません。
また、会社ごと、休職中の対応は異なります。
こちらで、御社の規定がすべてわかるのであれば、答えることができますが、私は御社に勤めておりません。
こちらではわかりかねます。会社でご確認していただくしか解決はしません。
申し訳ございません。

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

削除されました

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者ユキンコクラブさん

2014年12月05日 12:50

日高先生

>   ⑥ 「ユキンコクラブ」様の回答に、「傷病手当金は、標準報酬月額の3/4」とありますが、この部分は少し間違っておられます。全国健康保険協会の場合、正しくは「標準報酬日額の3分の2」です。
>     全国健康保険協会でない企業独自の健康保険組合公務員等の共済組合などは、これより異なるかも知れませんが、そうであればそちらへお尋ねください。

いつも、参考にさせていただいております。
私の記入ミスです。訂正をしていただきありがとうございます。
標準報酬月額の3/4ではなく、2/3が正しいです。

質問者様には、間違った内容を伝えてしまい、申し訳ございません。

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者あおむさん

2014年12月05日 20:58

>
> 先にも書きましたが、給与支払については、御社の規定に従うしかありません。
> また、会社ごと、休職中の対応は異なります。
> こちらで、御社の規定がすべてわかるのであれば、答えることができますが、私は御社に勤めておりません。
> こちらではわかりかねます。会社でご確認していただくしか解決はしません。
> 申し訳ございません。


規定によって変わってくるんですね。完全に無知でした。
12月の給与明細を確認後、もう一度会社へ問い合わせてみます。
ありがとうございました。

Re: 傷病休暇、産休取得の場合の給与

著者あおむさん

2014年12月05日 21:10

ご回答ありがとうございます。

弊社のような給与の支払い方法は特殊な部類に入るのですね。
時間給のアルバイト以外ではこの会社でしか働いたことがないもので、今まで疑問に思ったことすらありませんでした。

欠勤控除が次月に持ち越される時点で、給与は前払いされていたということですよね。
であれば、一ヶ月分の返還を求められるのも納得です。
保険料の支払い義務に関しては理解しておりますので大丈夫です。

手元で計算したところ、過剰に支払われているのは最大でも一ヶ月分の給与のみなので一回で一ヶ月分相当を返還すればその後再度請求されることはなさそうです。
万が一12月1月と連続して請求されるのであれば(人事の説明ではそのような手続きになるという話だったのですが。。)詳細を会社に確認することにします。

教えていただきましてありがとうございました。

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