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前年度の特別寡婦控除

著者 たろぽう さん

最終更新日:2014年12月10日 15:54

こんにちは。

本来は特別寡婦年末調整を行う所、入力ミスで前年度(25年)を寡婦手当で年末調整を行っていました。
今年度は特別寡婦年末調整を行います。
前年度の間違え分は今年度の末調整で調整出来るのですか?
出来るとなればどのような処理になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 前年度の特別寡婦控除

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年12月11日 07:16

> こんにちは。
>
> 本来は特別寡婦年末調整を行う所、入力ミスで前年度(25年)を寡婦手当で年末調整を行っていました。
> 今年度は特別寡婦年末調整を行います。
> 前年度の間違え分は今年度の末調整で調整出来るのですか?
> 出来るとなればどのような処理になるのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。



言葉の違いがあるので、念のための確認です。
25年分の年末調整で、本来は特別寡婦である方の寡婦控除の計算について、普通の寡婦控除で計算してしまったということで良いですよね。

そうであれば、25年分の再調整の期限が過ぎていますので、ご本人に、25年分の源泉徴収票を持って、所轄税務署で確定申告(還付申告)をして頂く事になります。
(あと、還付金受取の銀行口座番号と認印がいります。)

年末調整はあくまでその年の分だけの計算ですので、2年分を合算することは出来ません。

尚、一年前の事ですので、ご本人が25年分の源泉徴収票を紛失されていたら、再発行してあげてください。

では、参考までに。

Re: 前年度の特別寡婦控除

著者たろぽうさん

2014年12月11日 10:53

岡谷税理士事務所(広島市)様
返信ありがとうございます。

本人に源泉徴収票・印鑑・振込先銀行通帳を持って管轄税務署に
還付申告してもらいます。

ありがとうございました。

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