相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年末調整について

著者 ボンボンボン さん

最終更新日:2014年12月17日 10:02

年末調整について

当社では年末調整の還付を来週末に予定しております。
昨日、社員より「実家の母親を健康保険扶養に入れたい」と申し出がありました。

その社員は、現在、別居の父と・別居の妹を健保上の扶養にいれてます(扶養控除申告書も同じく記入し、控除を受けてます)
同じく別居の母親が、11月いっぱいで前職を退職したため、この先無職(収入ゼロ)となる為、扶養に入れたいという事でした。
健保上、税法上、が少し頭で整理できていないのですが、
健保上は、この先収入の見込みがないので異動届を提出、で良いですか?
税法上は、26年の所得が38万以下であれば扶養控除申告書に追加で書いてもらい、控除させて構わないですか?(所得38万以上であれば控除はできないですよね?)

再年調は、こんなこというのもアレですが、手間なので、振込手続きや源泉徴収を配る前の今に、きちんと手続きを勧めたいと思います。

スポンサーリンク

Re: 年末調整について

著者ユキンコクラブさん

2014年12月17日 14:27

健康保険扶養と、所得税の扶養は判断が異なりますので、別々に、ひとつづつ考え、連動させてはいけません。。

>健保上は、この先収入の見込みがないので異動届を提出、で良いですか?
ただし、失業中に、雇用保険求職者給付等の受給があれば、扶養に該当しないこともあり得ますので、ご確認を。。年齢によっては年金の受給にも注意してください。勤務中は年金が停止している場合もあり、辞めてから受給額が増えることもあります。いろいろ大変です。

>税法上は、26年の所得が38万以下であれば扶養控除申告書に追加で書いてもらい、控除させて構わないですか?(所得38万以上であれば控除はできないですよね?)
その通りです。。。年齢にもよりますが、年金受給者は要注意です。給与所得と年金の雑所得では計算が異なります。所得ごと計算し、合計所得で判断しましょう。。


11月末の退職ということですが、健康保険は、原則、被扶養者異動届は、異動日より5日以内に届け出ることになっています。
従業員にこれを守れということはなかなか言えませんし、若干遅れたからといって届を受け付けてもらえないということもないですが、異動があった場合は、1日も早く会社に報告するように伝えていってください。
ただ、組合の場合は、あまりにも届が遅い場合はさかのぼって適用してくれない場合も有るようです。ご加入の保険者に確認してください。必要書類の提出で時間がかかる場合も有ります。



Re: 年末調整について

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP