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労務管理

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管理職手当の支給について

著者 ぎろろ さん

最終更新日:2014年12月17日 14:57

当社では、様々な理由から、管理職を解任された者に一定期間、管理職手当の支給を継続する事があります。たとえば、開発部門の課長職であった者が人事異動により、課長職につかなかった場合(すでに異動先に課長がいるなど)、管理職解任人事発令は行いますが、課長手当(20,000円/月)は1年間据え置く。といった事が頻繁におこります。法的に問題はないのでしょうか?

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Re: 管理職手当の支給について

著者hitokoto2008さん

2014年12月17日 15:39

> 当社では、様々な理由から、管理職を解任された者に一定期間、管理職手当の支給を継続する事があります。たとえば、開発部門の課長職であった者が人事異動により、課長職につかなかった場合(すでに異動先に課長がいるなど)、管理職解任人事発令は行いますが、課長手当(20,000円/月)は1年間据え置く。といった事が頻繁におこります。法的に問題はないのでしょうか?

労働者に有利に働くという前提であれば、問題はないと思われます。
考え方は収入減に対する「激変緩和措置」ということになりますか。
当然、対象者全員に同じ扱いをすることになりますね。
但し、人事的にはどうなのか?という問題は残ります。
基本的には、本来、発令のあったときから処遇は変えないとなりません。
たくさんの社長に仕えてきましたが、その社長達は皆人的に繋がっていました。
前社長と新社長は仲が悪い。前社長の行ってきたことをすべて否定します。
前社長と新社長は仲が良いです。前社長の行ってきたことを肯定的に捉え、大きな見直しはしません。
人事畑、営業畑、技術畑、経理畑、出身畑によっても考え方は異なりますね。
私共も相談者さんような事例は過去ありましたが、今は割り切って一切しないことにしています。

Re: 管理職手当の支給について

著者ぎろろさん

2014年12月17日 17:44

ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
今後、是正できるように尽力していきます。
ちなみに、管理職を解任された者全員ではなく、業績が悪く解任された場合は、適応せず、ポジションがないためなど、本人に落ち度の少ない場合に、手当ての支給を継続しています。
ありがとうございました。

Re: 管理職手当の支給について

著者村の長老さん

2014年12月18日 09:41

賃金はそれでもいいと思いますが、労働時間は一般社員の扱いになるんでしょうか。職制の変更後は一般社員と同じく、時間外労働休日労働の割増を手当を含めた計算値で支払う必要があると思います。

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