相談の広場
当社では、様々な理由から、管理職を解任された者に一定期間、管理職手当の支給を継続する事があります。たとえば、開発部門の課長職であった者が人事異動により、課長職につかなかった場合(すでに異動先に課長がいるなど)、管理職解任の人事発令は行いますが、課長手当(20,000円/月)は1年間据え置く。といった事が頻繁におこります。法的に問題はないのでしょうか?
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> 当社では、様々な理由から、管理職を解任された者に一定期間、管理職手当の支給を継続する事があります。たとえば、開発部門の課長職であった者が人事異動により、課長職につかなかった場合(すでに異動先に課長がいるなど)、管理職解任の人事発令は行いますが、課長手当(20,000円/月)は1年間据え置く。といった事が頻繁におこります。法的に問題はないのでしょうか?
労働者に有利に働くという前提であれば、問題はないと思われます。
考え方は収入減に対する「激変緩和措置」ということになりますか。
当然、対象者全員に同じ扱いをすることになりますね。
但し、人事的にはどうなのか?という問題は残ります。
基本的には、本来、発令のあったときから処遇は変えないとなりません。
たくさんの社長に仕えてきましたが、その社長達は皆人的に繋がっていました。
前社長と新社長は仲が悪い。前社長の行ってきたことをすべて否定します。
前社長と新社長は仲が良いです。前社長の行ってきたことを肯定的に捉え、大きな見直しはしません。
人事畑、営業畑、技術畑、経理畑、出身畑によっても考え方は異なりますね。
私共も相談者さんような事例は過去ありましたが、今は割り切って一切しないことにしています。
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