相談の広場
最終更新日:2014年12月25日 09:55
所得税の扶養と社会保険の扶養があることを今更知りました。
年末調整で社会保険の扶養も計算に入るのでしょうか?
給与ソフトの計算でしたが所得税の方しか考えてませんでした。
もしそうであれば、年末調整の間違い早速2名はいます(涙)
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> 所得税の扶養と社会保険の扶養があることを今更知りました。
>
所得税の扶養基準と、社会保険の扶養基準に違いがあることがお分かりであれば、その判断基準によって、年末調整時の扶養親族に該当するかどうかを判断してください。
この時、社会保険の扶養に入っているからという概念は捨てましょう。。そもそも判断基準が違うので、一緒には考えられません。別々に判断します。
よって、所得税の扶養親族であっても、社会保険の扶養家族に該当しないこともありますし、逆に、社会保険の扶養家族になっていても、所得税法上の扶養親族にならない場合も有ります。。
特にわかりやすいのは16歳未満の子供と75歳以上の高齢親族です。
健康保険では16歳未満の子供も扶養家族となりますが、所得税では扶養親族にはなりません(所得控除の対象となっていない)
健康保険では、75歳以上の高齢者は扶養親族にはならず、後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、所得税法上は、年金収入(雑所得)によっては扶養親族となることがあります。
年末調整のときは、健康保険の扶養という概念は捨て、所得税の扶養親族になるかならないかのみで判断しましょう。
> 年末調整で社会保険の扶養も計算に入るのでしょうか
> 給与ソフトの計算でしたが所得税の方しか考えてませんでした。
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