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所得税の扶養と社会保険の扶養の違い

最終更新日:2014年12月25日 09:55

所得税の扶養社会保険扶養があることを今更知りました。

年末調整社会保険扶養も計算に入るのでしょうか?
給与ソフトの計算でしたが所得税の方しか考えてませんでした。

もしそうであれば、年末調整の間違い早速2名はいます(涙)



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Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養の違い

著者ユキンコクラブさん

2014年12月25日 12:00

> 所得税の扶養社会保険扶養があることを今更知りました。
>

所得税の扶養基準と、社会保険扶養基準に違いがあることがお分かりであれば、その判断基準によって、年末調整時の扶養親族に該当するかどうかを判断してください。
この時、社会保険扶養に入っているからという概念は捨てましょう。。そもそも判断基準が違うので、一緒には考えられません。別々に判断します。

よって、所得税の扶養親族であっても、社会保険扶養家族に該当しないこともありますし、逆に、社会保険扶養家族になっていても、所得税法上の扶養親族にならない場合も有ります。。

特にわかりやすいのは16歳未満の子供と75歳以上の高齢親族です。
健康保険では16歳未満の子供も扶養家族となりますが、所得税では扶養親族にはなりません(所得控除の対象となっていない)
健康保険では、75歳以上の高齢者は扶養親族にはならず、後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、所得税法上は、年金収入(雑所得)によっては扶養親族となることがあります。

年末調整のときは、健康保険扶養という概念は捨て、所得税の扶養親族になるかならないかのみで判断しましょう。



> 年末調整社会保険扶養も計算に入るのでしょうか

> 給与ソフトの計算でしたが所得税の方しか考えてませんでした。
>
> もしそうであれば、年末調整の間違い早速2名はいます(涙)

Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養の違い

年末調整のときは所得税の扶養親族になるかの判断でよかったんですね。
ありがとうございました。

Re: 所得税の扶養と社会保険の扶養の違い

著者ユキンコクラブさん

2014年12月26日 08:19

> 年末調整のときは所得税の扶養親族になるかの判断でよかったんですね。
> ありがとうございました。
>
>
ただし、16歳未満の年少扶養親族については、源泉徴収票への記載が必要となりますので、ご注意ください。

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