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借り上げ社宅・寮の使用料と課税

著者 shimazo さん

最終更新日:2014年12月24日 17:43

識者の皆様ご意見御願いします。

弊社では自前の社宅・寮が少ないため、民間のレOパレスさん等の賃貸物件を会社で借りて、借り上げ社宅・寮として従業員を一律7000円の使用料で住まわせてます。(家賃・共益費を対象にして公共料金等は本人払い)
7000円にしたのは、次の計算式でサンプルとなる物件を計算し、弊社の借り上げ物件の課税の分岐点が2000円程度となり、余裕をもたせて7000円従業員から使用料を取れば課税されないと考えたからです。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

サンプルで根拠としたのは、借り上げにしている物件が140件近くあり、上記(1),(2),(3)のデータを集めるのが非常に大変(レOパレスさんのように契約時にオーナーが見えない契約もあり、レOパレスさんがオーナーに開示を求めても拒否されたケースもあります)であるためです。
よって、7000円徴収していれば、都内の高級マンションでも借りない限り大丈夫との判断です。


ところが、もし税務署査察が入った場合、これでは駄目サンプルではなく全物件のデータが必要、根拠不足という意見が社内からありました。

また、もし税務署が課税を求めるなら、一つ一つの物件を会社がではなく逆に税務署が課税となるデータから証明を出してくださいと、強気に出ても良いものなのか。

皆様の会社はどのように対応されているでしょうか、また専門家のご意見を伺いたいと思います。
宜しく御願いします。

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Re: 借り上げ社宅・寮の使用料と課税

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年12月26日 08:08

> 識者の皆様ご意見御願いします。
>
> 弊社では自前の社宅・寮が少ないため、民間のレOパレスさん等の賃貸物件を会社で借りて、借り上げ社宅・寮として従業員を一律7000円の使用料で住まわせてます。(家賃・共益費を対象にして公共料金等は本人払い)
> 7000円にしたのは、次の計算式でサンプルとなる物件を計算し、弊社の借り上げ物件の課税の分岐点が2000円程度となり、余裕をもたせて7000円従業員から使用料を取れば課税されないと考えたからです。
>
> (1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
> (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
> (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
>
> サンプルで根拠としたのは、借り上げにしている物件が140件近くあり、上記(1),(2),(3)のデータを集めるのが非常に大変(レOパレスさんのように契約時にオーナーが見えない契約もあり、レOパレスさんがオーナーに開示を求めても拒否されたケースもあります)であるためです。
> よって、7000円徴収していれば、都内の高級マンションでも借りない限り大丈夫との判断です。
>
>
> ところが、もし税務署査察が入った場合、これでは駄目サンプルではなく全物件のデータが必要、根拠不足という意見が社内からありました。
>
> また、もし税務署が課税を求めるなら、一つ一つの物件を会社がではなく逆に税務署が課税となるデータから証明を出してくださいと、強気に出ても良いものなのか。
>
> 皆様の会社はどのように対応されているでしょうか、また専門家のご意見を伺いたいと思います。
> 宜しく御願いします。
>


なかなか解答が付かないようですので、参考までに記載いたします。
尚、従業員規模からみても顧問税理士や監査の会計士の方が付いておられると思うのですが、そちらとの相談・対応策の検討はされていないのでしょうか。

では、

> ところが、もし税務署査察が入った場合、これでは駄目サンプルではなく全物件のデータが必要、根拠不足という意見が社内からありました。

税法上は、あくまでその物件についての計算額が対象となりますので、サンプルでは難しいと思います。

> また、もし税務署が課税を求めるなら、一つ一つの物件を会社がではなく逆に税務署が課税となるデータから証明を出してくださいと、強気に出ても良いものなのか。
>
証明責任は、御社にあると思いますが。

> サンプルで根拠としたのは、借り上げにしている物件が140件近くあり、上記(1),(2),(3)のデータを集めるのが非常に大変(レOパレスさんのように契約時にオーナーが見えない契約もあり、レOパレスさんがオーナーに開示を求めても拒否されたケースもあります)であるためです。

固定資産の課税評価証明書や閲覧は、賃借人でも可能です。
土地・建物の登記事項証明は誰でも取れます。

御社で資料収集することは可能だと思いますが。

それに、件数が多いからは理由にならないと思いますが。

では、参考までに。

Re: 借り上げ社宅・寮の使用料と課税

著者shimazoさん

2014年12月26日 10:42

岡谷税理士事務所 様

ありがとうございます。
> 固定資産の課税評価証明書や閲覧は、賃借人でも可能です。
> 土地・建物の登記事項証明は誰でも取れます。
>
> 御社で資料収集することは可能だと思いますが。
契約書にオーナーの名前がわかるものは、市役所で閲覧できましたが
これがオーナーの名前が分からない契約書だとアパートの土地建物が特定できないのです。
これで困ってしまいました。
不動産会社はデータはもちろんくオーナーの了承なしにはお名前も教えてはくれません。

本来、全部とればよいのはわかってはいますが、実情は皆様はどうしているのかと思いました。


ご意見ありがとうございました。


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