相談の広場
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-187268/
いつもお世話になっております。
前回、上記内容で質問したのですが、12月給与支払い(11月分)後に、現金で社会保険料を何ヶ月分か戻してもらい受け取っていたことがわかりました。
年末調整時にはこの現金で受け取った社会保険料も組み込んで計算しなければならないと思うのですが、11月分給与から引き去った社会保険にプラスして年末調整しても問題ないでしょうか?
週1度、手伝いに行っている状態でなかなか進捗状況がわからず焦るばかりです。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっております。
> 前回、上記内容で質問したのですが、12月給与支払い(11月分)後に、現金で社会保険料を何ヶ月分か戻してもらい受け取っていたことがわかりました。
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> 年末調整時にはこの現金で受け取った社会保険料も組み込んで計算しなければならないと思うのですが、11月分給与から引き去った社会保険にプラスして年末調整しても問題ないでしょうか?
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> 週1度、手伝いに行っている状態でなかなか進捗状況がわからず焦るばかりです。
> よろしくお願いします。
事前確認は重要ですし、現金等で受け取っていれば、出納帳などでも確認できるはずですが、、週に1度であろうと、毎日であろうと、経理を担当するのであれば確認はできますよ。
また、国税庁発行の「年末調整のしかた」をよく読みましょう。手元にない場合は国税庁よりダウンロードできます。
直接、税務署に聞くことも出来ます。。。これからのことでなく、過去の確定している事実は変えられませんので、回答に違いが出てくるというものでもありません。誰に聞いても同じ答えが返ってきます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
<以下、HP抜粋>
(給与から控除される社会保険料等に含まれるもの)
74・75-3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)
ユキンコクラブ様
おっしゃる通りです。
自分に甘すぎました。
なのに、丁寧にご回答いただき感謝いたします。
ありがとうございます。
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> いつもお世話になっております。
> 前回、上記内容で質問したのですが、12月給与支払い(11月分)後に、現金で社会保険料を何ヶ月分か戻してもらい受け取っていたことがわかりました。
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> 年末調整時にはこの現金で受け取った社会保険料も組み込んで計算しなければならないと思うのですが、11月分給与から引き去った社会保険にプラスして年末調整しても問題ないでしょうか?
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> 週1度、手伝いに行っている状態でなかなか進捗状況がわからず焦るばかりです。
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