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法人登記の住所を第三者に貸す場合の契約

著者 IZAKOSO さん

最終更新日:2014年12月16日 22:51

東京に登記済みの法人です。
先般、地方に本社を置く小規模企業A社より、弊社の住所をA社の東京事務所として、記載させてもらえないかとの相談がありました。
A社の名刺やWebサイトに、弊社の住所を東京事務所として記載することで、イメージアップしたいとのこと。依頼内容は住所記載のみであり、弊社がA社の業務を代行したり、A社社員が常駐したり、A社の電話応対などの負担は一切発生しません。
A社は弊社の間接的な取引先でもあり、信用調査も問題なく、関係は良好です。
弊社としても特に業務への支障もなくデメリットはないと想定されるため、承諾しようと考えております。
ついては、
1.法人事務所の住所を第三者に利用させることは、法律的に問題ないかどうか
2.A社が弊社の本社登記住所を東京事務所として名乗ることは、弊社にとって本当にデメリットがないか。注意すべきことなど。
3.上記1,2ともに問題ない場合、契約書を締結したいのですが、ひな形もしくは注意事項などあれば教えていただけると幸いです。

<追記>
・A社から住所利用料を徴収することは考えておりません。あくまでも無償でと思います。
・上記の条件のほか、弊社およびA社が互いに住所を貸し合う場合の1,2,3についても教えてください。
素人質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 法人登記の住所を第三者に貸す場合の契約

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Re: 法人登記の住所を第三者に貸す場合の契約

著者IZAKOSOさん

2014年12月26日 13:57

返信が遅くなり申し訳ございません。
回答、拝読いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。

> 1.法律上は少々の面倒を除き、問題はないと思います。
>   「少々の面倒」と言いたいのは、官公署へ提出する書類に登記上の本店と事実上の本社事務を行う場所を併記しなければならない場合があることです。
>
> 2.私はそのことよりも、世間の一部では「胡散臭い会社」と見られることは間違いなし、と覚悟しておくべきだと思います。
>   身に覚えのない疑惑は、なかなか拭い去れるものではありません。我が社は「胡散臭い会社」であると証明するのは簡単ですが、そうではないと証明する方法があるでしょうか。
>
> 3.証券取引所一部上場会社の中には、登記上の本店と事実上の本社事務を行う場所が異なる例があります。しかしこれらは、有価証券報告書などにそのことが明記してあったりして、広く社会に認知されています。
>   しかし貴社や「地方に本社を置くA社」がこれに該当しない場合は、いかがでしょうか。
>   「胡散臭い会社」と見られたって我が社を知らない者の言うことなど問題では無い、と言い切れるのでしょうか。
>
> 4.以上のことから、私はお勧め致しません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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