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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

派遣契約について

著者 シャオシー さん

最終更新日:2015年01月03日 16:13

初めて取引する会社からスタッフを派遣してもらうことにし契約しました。就業日前に本人と仕事の打ち合わせをした際、就業時間などが当初の話と違っていることがわかりました。担当者に問い合わせると、本人確認もせずに「問題ありません」とのこと。不審に思い念を押すと「確認して折り返す」。そして帰ってきた返事は「問題ないと言っている」とのこと。担当者による無理強いとの懸念もあり、初の取引でもあるので白紙に戻したい旨伝えると「契約履行違約金を請求します」と強硬に言われました。こちらは「お願い」をしたつもりですが、先方に誠意は感じられず、払えの一点張りです。契約書を取り交わしている以上、違約金は仕方のないことでしょうか? それとも何か方法があるでしょうか? また、契約に際し注意すべき点などについて助言を賜りたく存じます。

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Re: 派遣契約について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年01月04日 09:54

社労士として、労働者派遣法に関わる部分のみお答えします。
労働者派遣法は、以下の項目を必ず派遣契約に定めなければならないとしています。

1,業務内容
2,就業場所
3,派遣先の指揮命令者
4,派遣期間及び就業日
5,業務開始時間、終了時間、休憩
6,安全衛生
7,苦情処理
8,派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当

これらの法で定める契約事項は、
労働者派遣を行うにあたって必要最低限のものであり、
それ以外の派遣料金、債務履行の場合の賠償責任等の定めについては
当事者の自由に委ねられます。

従って、ご質問のケースの場合、まずは契約書に基づき
派遣開始前の解除について処理がされることになります。
違約金について、支払うべき事由、金額等、明確に定められており、
争う余地が無いのであれば、契約書に従うべきでしょうが、
違約金の定めが曖昧だったり、派遣開始前にも適用されるのかの根拠が
契約書にははっきり書かれていないのであれば、争う余地もあるかと思われます。

これ以上のことは、専門家は弁護士になりますので、
引き続き弁護士の方の回答をお待ち下さい。

労働者派遣法に関することで追加でご不明な点等ありましたら、
いつでもご質問下さい。

ご回答御礼

著者シャオシーさん

2015年01月04日 14:08

ご助言をいただきありがとうございます。
契約書には、契約違反の結果損害を与えた場合賠償する旨の記載があります。
が、派遣開始前について適用するものかどうかは不記載です。

すでに契約有効期間ではありますが、就業予定日の数日前には白紙化を要望し、本人が就業場所に来ることのないよう伝え、実際に来ていません。

派遣会社は、スタッフに対し保障しなければならないので違約金を払ってもらわねば困ると主張します。
心情的にはスタッフ本人に悪感情はなく、疑義が生じた際には誠意をもって協議すると書かれているにもかかわらず強硬な態度をとる派遣会社の対応に憤りを感じています。

何より迂闊に契約を交わした事実を反省しなければなりません。
各位のさらなるご助言をお待ちします。

Re: ご回答御礼

著者hitokoto2008さん

2015年01月05日 10:36

>ご助言をいただきありがとうございます。
契約書には、契約違反の結果損害を与えた場合賠償する旨の記載があります。
が、派遣開始前について適用するものかどうかは不記載です。
すでに契約有効期間ではありますが、就業予定日の数日前には白紙化を要望し、本人が就業場所に来ることのないよう伝え、実際に来ていません。

私見ですが、就業予定日前に契約は成立していると考えます。
したがって、就業予定日前に契約を解除する場合も、当然損害賠償は発生すると考えます。
この場合はキャンセル料の意味合いが強いですね。
問題は、その損害の発生がどちらの責に起因するかでしょう。
損害額も、いくら支払う記載されていなければ、その損害額の算定で揉めますね。

>派遣会社は、スタッフに対し保障しなければならないので違約金を払ってもらわねば困ると主張します。
心情的にはスタッフ本人に悪感情はなく、疑義が生じた際には誠意をもって協議すると書かれているにもかかわらず強硬な態度をとる派遣会社の対応に憤りを感じています。

貴社から契約の解除の正当性を主張するとすれば「信義則違反」、先方からは「債務履行」ではないかと思います。
損害額については、派遣期間中の派遣料が基準になるはずですが、現実的には派遣料の○○%とかが落としどころになるかと思います。
通常は契約解除に伴う合意書を作成し、支払うものは支払って、最後に「甲乙間には一切の債権債務は存在しないことを確認する」としておけば良いと思います。




> ご助言をいただきありがとうございます。
> 契約書には、契約違反の結果損害を与えた場合賠償する旨の記載があります。
> が、派遣開始前について適用するものかどうかは不記載です。
>
> すでに契約有効期間ではありますが、就業予定日の数日前には白紙化を要望し、本人が就業場所に来ることのないよう伝え、実際に来ていません。
>
> 派遣会社は、スタッフに対し保障しなければならないので違約金を払ってもらわねば困ると主張します。
> 心情的にはスタッフ本人に悪感情はなく、疑義が生じた際には誠意をもって協議すると書かれているにもかかわらず強硬な態度をとる派遣会社の対応に憤りを感じています。
>
> 何より迂闊に契約を交わした事実を反省しなければなりません。
> 各位のさらなるご助言をお待ちします。
>

Re: 派遣契約について

著者村の長老さん

2015年01月05日 10:38

ご質問は「違約金は仕方のないことでしょうか? それとも何か方法があるでしょうか?」ということですね。

この質問内容からだけで判断すると、名目はともかく損害賠償を求められても仕方のないことだと思います。途中不安な点はあったとしても、契約した就業時期には派遣契約に基づく派遣ができる状態であったと思われます。それを断ったわけですから質問者さん側に非があります。ではその断った理由が契約に、あるいは社会通念上認められる理由であったかどうか、ということも検討する必要があります。私見ですが、断るほどの正当な理由ではなかったと思われます。

派遣を直前に断っても業務には支障はなかったのでしょうか。私なら多分、そういった事情も含めてとりあえず働いてもらいます。その上で、今後の派遣会社との付き合い方を考えたと思います。

ご回答御礼

著者シャオシーさん

2015年01月05日 15:29

ご助言をいただきありがとうございます。
合意書、重要ですね。
ただお金を払うだけでは捨て金ですが、次なるトラブルの防止につなげることが大切ですね。
勉強になりました。

ご回答御礼

著者シャオシーさん

2015年01月05日 15:53

ご助言をいただきありがとうございます。
おっしゃる通り、契約書を交わしていますので文字通り後の祭りであり、その点で当方に非があります。そのスタッフが本当に必要になるのは少し後のことだったのですが、本人の希望もあり早期合流ということになった次第です。その点で業務に支障はありませんでしたが、切羽つまった状態ではなかったのに事を急いたのがいけませんでした。
この一件で派遣という形態(派遣会社とのつきあい方含め)について考えさせられました。せめて薬にしたいと思います。

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