相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

乙欄の所得税について

著者 よろよろ さん

最終更新日:2015年01月08日 10:04

いつも参考にさせていただいております。

乙欄対象者で俸給40万円/月の方がいます。
前任者からの引継書に、この方の所得税は給与システムに手入力で4万にしてくださいとあり、これまでその通りに処理していました。
しかし、源泉徴収税額表をみると、月額40万円の乙欄対象者は税額82,900円になると思います。

これは、今まで間違えて処理していたことになりますか?

所得税を4万円にした経緯を知る者もいないため、なぜ俸給の1割を所得税としているのか不明です。

因みに、乙欄対象のこの方は確定申告に行っています。

これからも引き継ぎされたとおりの処理でいいのか、ご教授よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 乙欄の所得税について

著者いつかいりさん

2015年01月08日 21:47

その方は、通常の労働者なのでしょうか?

それとも、所得税法上の特定の業務のみをしていただきその報酬支払いなのでしょうか?

  特定の業務(例示):検針員、ホステス、保険勧誘員
  (詳しくは下記URL 第5をご覧ください。)
  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm

通常の使用従属関係にあり、通常の労務に服しているのであれば、扶養控除申告書を出さない限り、乙欄税額を徴収しないで税務署監査でひっかかると、大変なことになります。

所得税法上の報酬であれば、他の労働者と同じ給与計算事務に載せていること自体、おかしいです。なお、復興税とやらで10%ちょうどではありません。

Re: 乙欄の所得税について

著者よろよろさん

2015年01月09日 19:04

> その方は、通常の労働者なのでしょうか?
>
> それとも、所得税法上の特定の業務のみをしていただきその報酬支払いなのでしょうか?
>
>   特定の業務(例示):検針員、ホステス、保険勧誘員
>   (詳しくは下記URL 第5をご覧ください。)
>   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm
>
> 通常の使用従属関係にあり、通常の労務に服しているのであれば、扶養控除申告書を出さない限り、乙欄税額を徴収しないで税務署監査でひっかかると、大変なことになります。
>
> 所得税法上の報酬であれば、他の労働者と同じ給与計算事務に載せていること自体、おかしいです。なお、復興税とやらで10%ちょうどではありません。
>

いつかいり様

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 乙欄の所得税について

著者よろよろさん

2015年01月09日 19:05

> その方は、通常の労働者なのでしょうか?
>
> それとも、所得税法上の特定の業務のみをしていただきその報酬支払いなのでしょうか?
>
>   特定の業務(例示):検針員、ホステス、保険勧誘員
>   (詳しくは下記URL 第5をご覧ください。)
>   http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm
>
> 通常の使用従属関係にあり、通常の労務に服しているのであれば、扶養控除申告書を出さない限り、乙欄税額を徴収しないで税務署監査でひっかかると、大変なことになります。
>
> 所得税法上の報酬であれば、他の労働者と同じ給与計算事務に載せていること自体、おかしいです。なお、復興税とやらで10%ちょうどではありません。
>

いつかいり様

お礼が遅くなり、申し訳ありません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP