相談の広場
最終更新日:2015年01月12日 10:32
はじめまして。
前任者から詳しく引継ぎがされないまま、初めて年末調整を行いましたが不安なので…ぜひ教えていただきたいです。
弥生給与15ソフトを利用し、なんとか12月給与にて年末調整を行いました。
そこで配偶者控除に関してなんですが
前任者には、年末調整前に『26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の
配偶者の所得見積額欄に金額が記載している人に
源泉徴収票もしくは見込証明書の提出をお願いして、103万超えないか確認をすること
と聞いておりました。
ほとんどの人が103万を超えていなかったため、配偶者控除として処理し年末調整を行いました。
ここで疑問なのが、年末調整をする時点では配偶者の所得が確定していないためか
見込証明書の提出が多かったんです。でもこれはあくまで“見込”ですよね?
改めて従業員から、配偶者の26年源泉徴収票の提出を求め、103万以内であるか確認し
超えていなければ何もしなくていい、超えていれば年調やり直し
ということでよろしいのでしょうか?
やり直しの期限があるため焦っています。よろしくお願いいたします。
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初めて年末調整をしたとのことですが、税務署にはご相談されたのでしょうか?
配偶者控除に限らず、所得控除項目については、全国統一で、御社だけ特別扱いということはありませんので、計算が変わるということも、事務処理が異なるということもありません。
まずは、税務署に問い合わせて、不明点をご確認ください。。
チェックすることは必要ですが、そのチェック方法が間違っていては意味がありません。
扶養控除申告書には、所得見込み額を記載することになっています。所得見込み額は38万円以下でないと配偶者控除には該当しませんよ。。。。103万円は給与収入となります。
給与以外の収入の場合は、103万円以下だから配偶者控除の対象になるとは言い切れません。
給与所得
年金所得(雑所得)
その他の雑所得
など、所得によって、所得額の算出方法は大きく異なります。
103万円基準で覚えるより、所得38万円基準で判断されることをお勧めします。
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