相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配偶者控除について。

最終更新日:2015年01月12日 10:32

はじめまして。

前任者から詳しく引継ぎがされないまま、初めて年末調整を行いましたが不安なので…ぜひ教えていただきたいです。



弥生給与15ソフトを利用し、なんとか12月給与にて年末調整を行いました。


そこで配偶者控除に関してなんですが

前任者には、年末調整前に『26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の

配偶者の所得見積額欄に金額が記載している人に

源泉徴収票もしくは見込証明書の提出をお願いして、103万超えないか確認をすること

と聞いておりました。

ほとんどの人が103万を超えていなかったため、配偶者控除として処理し年末調整を行いました。


ここで疑問なのが、年末調整をする時点では配偶者の所得が確定していないためか

見込証明書の提出が多かったんです。でもこれはあくまで“見込”ですよね?


改めて従業員から、配偶者の26年源泉徴収票の提出を求め、103万以内であるか確認し

超えていなければ何もしなくていい、超えていれば年調やり直し

ということでよろしいのでしょうか?

やり直しの期限があるため焦っています。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 配偶者控除について。

著者ユキンコクラブさん

2015年01月12日 14:13

初めて年末調整をしたとのことですが、税務署にはご相談されたのでしょうか?

配偶者控除に限らず、所得控除項目については、全国統一で、御社だけ特別扱いということはありませんので、計算が変わるということも、事務処理が異なるということもありません。
まずは、税務署に問い合わせて、不明点をご確認ください。。

チェックすることは必要ですが、そのチェック方法が間違っていては意味がありません。

扶養控除申告書には、所得見込み額を記載することになっています。所得見込み額は38万円以下でないと配偶者控除には該当しませんよ。。。。103万円は給与収入となります。
給与以外の収入の場合は、103万円以下だから配偶者控除の対象になるとは言い切れません。
給与所得
年金所得(雑所得
その他の雑所得
など、所得によって、所得額の算出方法は大きく異なります。

103万円基準で覚えるより、所得38万円基準で判断されることをお勧めします。

Re: 配偶者控除について。

ユキンコクラブさん


ご回答ありがとうございます。

そうですよね…他の会社ではどのように確認しているか参考にさせていただこうかと思いましたが

きちんと、税務署に確認してみます。。


所得控除の計算方法は認識していたつもりですが、

そもそも103万という考え方が間違っていたんですね;;

ご指摘ありがとうございます!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP