相談の広場
最終更新日:2015年01月14日 10:16
執行役員の別居手当の支給についてご意見を伺いたく投稿致しました。
弊社では「執行役員」に対して「別居手当」を支給していますが、別居手当を受給している執行役員の年収が取締役の報酬総額を上回るものとなっています。
「別居手当」については、「福利厚生」という観点から上記の事例もやむを得ないものと考えていますが、同様の事例で不公平感を解決できる事例がありましたら参考にご教授いただけないでしょうか。
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不公平感というのがよくわかりません。
労働者と使用者。
使用者とは、取締役、執行役員でしょう。
執行役員以上の報酬は一般労働者の最高年収以上に設定するのが一般的だと考えます。
ただ、執行役員は役員ですが、労働者としての権利をもっている場合も多いですね。
また、執行役員といえども、税務上、「報酬でなく給与」で処理しているケースも多いはずです。
取締役間、執行役員間での報酬の多寡は問題になると思いますが、職制上の違いではそれほど気にする必要はないと考えますが。
(専務取締役>常務取締役>取締役) ⇔ (専務執行役員>常務執行役員>執行役員)
それ以外だと、執行役員に就任する場合の取り扱いなどが問題になりますね。
例えば、就任に当たって労働者の身分を喪失する場合。一般労働者だと60歳までは働けますが、若くして執行役員任期満了とされた場合、労働者としての生涯賃金を下回ってしまいます。取締役の場合も同様となりますが、制度がどのようになっているのかも重要だと思います。
私共では執行役員は報酬一本です。労働者の身分を喪失しますので、手当類(別居という概念もない)もなくなります。
> 執行役員の別居手当の支給についてご意見を伺いたく投稿致しました。
> 弊社では「執行役員」に対して「別居手当」を支給していますが、別居手当を受給している執行役員の年収が取締役の報酬総額を上回るものとなっています。
> 「別居手当」については、「福利厚生」という観点から上記の事例もやむを得ないものと考えていますが、同様の事例で不公平感を解決できる事例がありましたら参考にご教授いただけないでしょうか。
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