相談の広場
契約社員の社会保険加入について教えて下さい。
この度2/15~4/31日までの有期契約の方を雇うことになりました。
勤務時間は正社員と同じで週40時間、契約更新は今の所無しです。
社会保険の加入条件に2ヶ月以上の雇用とありますが、
3/31までですと約15日だけ2ヶ月を超えることになります。
この場合でも加入しなければいけないでしょうか。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
社会保険(健康保険、厚生年金)の資格取得に該当するかしないかは、適用除外者に該当するかどうかすべてで判断してください。
1.船員保険の被保険者・・・ではないので、資格取得の可能性がある。
2.臨時に使用される者
①日々雇い入れられる者・・・ではないので、資格取得の可能性がある。
②2か月以内の期間を定めて使用される者・・ではないため資格取得の可能性がある。
3.季節的業務に使用される者・・に該当する?しない?
4.臨時的事業(イベントなど)の事業所に使用される者・・ではなさそう(私見)
5.事業所で所在地が一定しないものに使用される者・・・でもなさそう(私見)
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者・・・ではないと推測します。
7.後期高齢者医療の被保険者・・・年齢が不明のため判断できず
8.厚生労働大臣等の承認を受けた者・・・でもなさそう。。。
ということですので、季節的雇用であれば、4か月未満は該当しませんし、臨時的事業のための雇用であれば6か月未満であれば除外者となります。
臨時に使用された者だとしても、2か月以内の雇用期間ではないため最初から被保険者となるでしょう。
あと、社会保険の資格取得は、御社が加入させたくないからとか、本人が加入したいからなどという理由で決定するものではありません。法律や、組合の規定にそって除外者に該当しないのであれば強制適用ですのでご注意ください。
資格取得条件においては、
2か月以上ではなく、2か月を超える期間となるでしょう。
雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用されている者は適用除外者となっています。その所定の期間を越えて引き続き雇用されるときは、そのときから被保険者となる、、、ですので、
当初の契約が1か月であれば、1か月を超えたときから被保険者になります。40日であれば41日目から被保険者となります。
ユキンコクラブ様も回答されていますが、単純に有期雇用で2カ月超えというだけでは、確実なことは申し上げにくいケースです。
臨時あるいは季節的業務等に該当しないのであれば強制加入になりますが、一番確実なのは、年金事務所にお仕事の内容と期間を伝えたうえで確認されるのがよろしいかと思います。
> 契約社員の社会保険加入について教えて下さい。
> この度2/15~4/31日までの有期契約の方を雇うことになりました。
> 勤務時間は正社員と同じで週40時間、契約更新は今の所無しです。
>
> 社会保険の加入条件に2ヶ月以上の雇用とありますが、
> 3/31までですと約15日だけ2ヶ月を超えることになります。
> この場合でも加入しなければいけないでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]