相談の広場
ご回答よろしくおねがいします。
居住区の中小企業の福利厚生サービスセンターに入会しようとしたところ、勤め先の区で入会するように、個人では入会出来ないと言われてしまいました。
入会出来る方
区内の中小企業(従業員500人以下)、個人企業(商店、自営業)などに勤務する従業員とその事業主です。
常勤社員だけではなく、継続して雇用されているパートタイマーの方も入会できます。
福利厚生制度の趣旨から、原則、事業所で働く皆さんでの入会をお願いしております。
○区にお住まいの方で、会社が北区以外にある場合は、事業所の所在地にあるサービスセンターにご入会ください。
とよくある質問のところには書かれており、電話したら、上記の理由で断られてしまいました。
・勤め先の所在地には、サービスセンターはありません。
・他のサービスセンターは、個人で居住区のセンターに入会できるところがほとんどです。
・以前は個人で勤め先の区のセンターに入会していましたが転職してしまい、転職先の区にセンターはありません
居住区のサービスセンターの定款を読んだところ
目的
区内の中小企業に勤務する勤労者事業主及び区に居住する区外の中小企業に勤務する勤労者並びに区民を対象に総合的な勤労者福祉事業を行いもって中小企業の振興、地域企業の発展に寄与することを目的とする
と書かれていました。
ということは、定款では、区外に勤める区民が個人で入会できると書かれているので、これを理由に入会を強く希望していいのでしょうか?
また、センターは定款に書かれていても、私の入会を断ることはできるのでしょうか?
ご回答よろしくおねがいします
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削除されました
こんにちは。
他の回答にもあるように、サービスセンターにも様々な種類があります。
多くの場合は自治体等が賛助会員となり、一般財団法人や一般社団法人が運営されている事が多いです。その財源は会員(会社や個人)の会費だけでなく、賛助会員(自治体等)も支出しています。
定款にあるように本来の目的は福利厚生であり、可能な限り事業所単位で加入し会費は事業所が負担する事が望ましいものです。また、会員についての定款の記載順は、まず当該区内の労働者(パート含む)および事業主(自営含む)で、次に個人会員かと思います。よって、定款の目的等を考慮すれば会社所在地での加入が優先される事になります。
個人会員を避ける理由は、色々ありますが・・・
事業所所在地区外の個人会員(自己負担)が増加すれば、事務量やそれにかかる諸経費も増えますし、すでに多くの人が個人で加入している場合、事業所単位での加入を避ける事も考えられます。
またパート等の場合、複数の事業所や個人での加入できた場合、給付金等を重複して受給することができてしまいます。
他にも、個人の場合は結婚や出産といった給付金が貰える時期のみ加入してすぐ解約する等もできてしまうので、できる限り事業所単位での加入を求めているようです。
当事業所管轄のサービスセンターも原則として、個人会員は受け付けていないが、退職後に継続したい場合は個人会員になる事ができると言われた事があります。
ちなみに、定款等に入会できない方についても記載されていると思われます。多くの場合は、「理事長が適当でないと認めた方」といった文言があると思われますので、上記の理由で拒否する事ができると思われます。
ただ、加入する事は可能かと思いますので、加入するサービスセンターが無いなど加入できない理由をクリアしていけば加入は可能かと思われます。
追記:東京都北区の場合、定款の第3条(目的)の対象者に対して勤労者福祉事業を行うとあり、会員については明記されていません。第4条(事業)があり、会員以外の区内の勤労者が対象となる事業も含まれるため第3条の書き方になっていると思われます。よって、この定款を持って加入できるかどうかの判断をする事はできません。
書き込みを見ると、会員の対象者については別規則等で定められており、会員の対象者が区内事業所のみという事の様ですので、入会は難しいと思われます。(別規則で個人会員が対象外となっている場合は入会不可となります。)
自治体中心の大きな所だと
<一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター>
https://www.zenpuku.com/navigate/public/mu1/bin/info.rbz?ik=1&nd=23
<(一財)東京城北勤労者サービスセンター 北区営業所>
http://www.tokyo-kinrou.jp/
※修正と追記をしました。
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