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退職した者の給与支払報告書は

著者 くぬぎ さん

最終更新日:2015年01月15日 19:24

 市町村に給与支払報告書を提出する時期なのですが、
在職中の者の給与支払報告書は甲乙の区別なく、
1月1日の住民票の市町村に送付しますが
退職した方の給与支払報告書は30万円以内であれば、
提出しなくてもかまいませんか?

というのも、今まで在職中・退職や甲乙の区別なく送付していたのですが、
ある市から、30万円以内であれば提出しなくてよいと言われました。

ほかの市町村のサイトでは、「退職した方も給与支払報告書を提出してください」と
記載されているだけですし、今まで送らなくてよいと言われたこともなかったのですが。
送付するのも手間ですし、切手代もかかりますし、
退職された方が確定申告をすれば同じことではないのかと思うと
できるだけ送りたくないのですが、
「30万以内の退職者の給与支払報告書は送付しない」としてかまわないでしょうか。

調べてみると、地方税法 第三百十七条の六 3に

「給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に
作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出し
なければならない。
ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の
支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下
である者については、この限りでない。」

と記載されているので、
市町村に送付しなくてさしつかえないと思ったのですが...。

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Re: 退職した者の給与支払報告書は

著者くぬぎさん

2015年01月17日 09:19

自己解決です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf

国税庁のサイトの
平成26年分 給与所得源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引に記載されてました。
省略することにします。

ありがとうございました!



>なお、年の中途で退職した方については、平成 27 年2月2日までに、
>退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください
>(退職した方に対する給与等の支払金額が 30 万円以下の場合は、
>提出を省略することができます。)。

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