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給与の締日・支払日の変更について

著者 NEXT鰻 さん

最終更新日:2015年01月16日 10:54

社員数の増加に伴い、給与計算(残業計算)が間に合わなくなってきたため、給与の締日・支給日を変更することになりました。


≪変更前≫
末締め・当月末払い

≪変更後≫
25日締め・当月末払い


そこで懸念していること・質問させて頂きたいことは以下の通りです。


①変更初月は1日~25日までで支給することになります。
・この場合、基本給日割り計算を行い、25日分での計算となるのでしょうか?
・一か月分支給したい場合、足りない日数(5~6日分)について労働基準監督署から指摘されることはあるのでしょうか?

②そもそも、計算の追いつかない残業代のみ翌月に繰越し、締日・支給日を変更しない方がよいのでしょうか?
・この場合の運用の問題点はあるのでしょうか?


よろしくお願い致します。

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Re: 給与の締日・支払日の変更について

著者ユキンコクラブさん

2015年01月16日 11:11

> ≪変更前≫
> 末締め・当月末払い
>
> ≪変更後≫
> 25日締め・当月末払い
>
>
> そこで懸念していること・質問させて頂きたいことは以下の通りです。
>
>
> ①変更初月は1日~25日までで支給することになります。
> ・この場合、基本給日割り計算を行い、25日分での計算となるのでしょうか?
> ・一か月分支給したい場合、足りない日数(5~6日分)について労働基準監督署から指摘されることはあるのでしょうか?

給与締日、給与支払日が変更になるので、就業規則の変更になります。労働組合又は労働者代表からの意見聴取後、労基署への変更届が必要になります。
支払方法については、たとえ、25日間であっても1か月分の賃金を支払う、日割り分で支給するとしても、それは御社次第ですので、ご自由に定めてください。

> ②そもそも、計算の追いつかない残業代のみ翌月に繰越し、締日・支給日を変更しない方がよいのでしょうか?
御社次第です。御社がその方法が適していると判断するのであれば、適用せざるを得ないでしょう。この場合も、就業規則の変更と労基署への届けが必要となります

> ・この場合の運用の問題点はあるのでしょうか?
給与計算期間が異なることになりますので、管理は必要です。
基本給の期間と、残業等の計算期間がずれますので、昇給等があった場合は、ややこしくなる可能性もありますし、
長期欠勤者等に対しても、残業代のみの支払いが発生したり、基本給の扱いをどうするか、また欠勤控除はどうするかなど、詳細を決めなければいけないでしょう。


> よろしくお願い致します。

給与計算は時間がかかるものです。たとえ1人だったとしても。。。
そのため、新しく賃金規定を作る場合などは、給与締日から 稼働日で7日から15日間の余裕をもって支払日を設定することをお勧めします。
25日締めの末払いが悪いわけではありませんが、4月、12月はとんでもなく忙しくなります。
変更するのであれば、締日から支給日まで休日が挟まっても処理できる期間を設けるとよいでしょう。

私見ですが、
締日の変更をせずに、支払日の変更をしたほうが簡単かもしれません。
ただし、いきなり変更するのは、労働者側にも都合があると思いますので、
今月は、今まで通り、末日締めの末払い
来月は、末日締めの翌2日払い
再来月は、末日締めの、翌月5日払い、、、などと、少しずつ変更していかれてもよいと思います。
もちろん、就業規則においても、経過措置として記載が必要となりますが。。。。

Re: 給与の締日・支払日の変更について

著者NEXT鰻さん

2015年01月16日 13:23

ユキンコクラブ さん

ご回答ありがとうございます。
一つ質問させて頂きます。


>給与締日、給与支払日が変更になるので、就業規則の変更になります。労働組合又は労働者代表からの意見聴取後、労基署への変更届が必要になります。
支払方法については、たとえ、25日間であっても1か月分の賃金を支払う、日割り分で支給するとしても、それは御社次第ですので、ご自由に定めてください。

労基へ変更届を提出する場合、「変更初月のみ25日間で一ヶ月の賃金を支払う」もしくは「変更初月のみ日割り分で賃金を支払う」ということも記載すればいいのでしょうか?
それとも、記載せずとも、初月の支払方法は弊社で決定して良いのでしょうか?


よろしくお願い致します。

Re: 給与の締日・支払日の変更について

削除されました

Re: 給与の締日・支払日の変更について

著者なにかなさん

2015年01月19日 09:16

> 社員数の増加に伴い、給与計算(残業計算)が間に合わなくなってきたため、給与の締日・支給日を変更することになりました。
>
>
> ≪変更前≫
> 末締め・当月末払い
>
> ≪変更後≫
> 25日締め・当月末払い
>
>
> そこで懸念していること・質問させて頂きたいことは以下の通りです。
>
>
> ①変更初月は1日~25日までで支給することになります。
> ・この場合、基本給日割り計算を行い、25日分での計算となるのでしょうか?
> ・一か月分支給したい場合、足りない日数(5~6日分)について労働基準監督署から指摘されることはあるのでしょうか?
>
> ②そもそも、計算の追いつかない残業代のみ翌月に繰越し、締日・支給日を変更しない方がよいのでしょうか?
> ・この場合の運用の問題点はあるのでしょうか?
>
>
> よろしくお願い致します。

弊社も3年ほど前に末〆翌月5日払いをしておりましたが、かなりのハードな給与計算で負担となっておりました。特に2月や年末等過酷でした。
月末締めの翌月20にしました。20日が休みの場合は18日とかになりますので。今は、この体制にして、本当に事務は助かっております。当時は、大変でしたが、従業員に不利にならない様な体制と、理解をお願いしました。
いろいろと、効率化を図るために、6か月前より準備を進め、従業員に内容の説明し、例を挙げてわかる様にしました。支払い関係で困ることも予想され、そのうえで、仮払いが必要な人は、仮払い金を給与の2/3を行い、その分は3か月かけて返済するようにして、これも例を挙げわかる様に説明し、そのうえで、就業規則の変更など手続きを進め、かなりの時間をかけて行いました。
さほど、日程に余裕の無い変更なので、弊社が5日しかなく、本当に大変な思いをしてましたので、今は、間違いを見直す事や、保険関係等様々な要因もクリア出来るようになりました。先を見据えれば、もう少し余裕のある日程にはできないのかと、実際に行ったので、思う次第で回答にはならないと思いますが、投稿しました。

Re: 給与の締日・支払日の変更について

著者NEXT鰻さん

2015年01月19日 18:28

アクト経営労務センター 様

ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。

2.就業規則への記載は当然行っておりましたが、経過的措置を含めるところまでは考えが至っておりませんでした。

3.お恥ずかしい話かとは思いますが、従来は社長・役員を含め5名程度で行っており、残業もほとんど無かった(あっても月に30分程度)こともあり、残業代労働時間の詳細の計算を行っておりませんでした。業績の向上と共に社員数・残業が増加し、ここへきてやっと規則を見直すタイミングになりました。

4.仰るとおり、修正や是正は軽々しく行うものではありませんよね。現在当社は事業所は一か所、従業員数は15名で良くも悪くもアットホームな環境から、少し認識が甘かったと痛感しております。

5.締め日を変更した初月の計算を25日と考えたのは、通常1日~末日までの一ヶ月まるまるを30~31日と考え、そこから5日ひいた日数として考え、お伝えしてしまっておりました。ご指摘のとおり、当社でも平均労働日数は20~22日です。
  ちなみに、『①繰り上げる前の当月所定労働日から//~略~//③控除した日数分を、減額するのが正しい…』につきまして、正誤がわかりすっきり致しました。明確なご回答を頂戴し、ありがとうございました。

6.拙い文章で、違った解釈をさせてしまったようですが、締め日を別の日にするのではなく、支払日を別の日(当月の基本給当月払い、当月の残業手当を翌月払い)に設定する案を考えておりました。大変失礼致しました。

7.ありがとうございます、ご助言頂いたように、今後の労働関係法令および規模拡大を視野に入れて十二分に検討していきたいと思います。

8.ご回答ありがとうございます。就業規則に記載しないということだけはしないように致します。従業員にとって不利益な状況なしたいわけではありませんし、会社として何か裏の意味があるわけでもありませんので、法令に基づき正しい規程を定めていきたいと思います。

ご丁寧に、ありがとうございました。

Re: 給与の締日・支払日の変更について

著者NEXT鰻さん

2015年01月19日 18:36

なにかな 様

ご返信頂き、ありがとうございました。
ご経験上のお話、とても参考になります。

従業員にはメリットもデメリットも伝えたうえで、あらゆる対処に対して理解は得られているので、そこに関しては大きな問題はないと認識しています。

しかし、やはり5日程度の期間だと、今後を考えると厳しいものなのでしょうか。。
そして、皆さまからのご回答を拝見し、会社自体も従業員の年齢も知識も浅く、規則や考え方など、あらゆる面で至らない点が多々あるのだ、と痛感しております。

参考にさせて頂きつつ、慎重に制定していきたいと思います。
ご回答頂き、ありがとうございました。

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