相談の広場
顧客から、「競合各社で相談して開発せよ」という要請を受けています。開発した成果物をどの会社が受注するかについて、参加した各社で競わせる模様です。こういった場合について、独占禁止法の立場から以下のような点がどうなるのか、ご教授いただけると幸いです。
①競合会社と共同で開発すること自体は、独占禁止法に抵触しないのでしょうか。
②いざ発注コンペの際、共同開発に参加していない会社の入札は拒否してほしいのですが、顧客にそういった条件を要求すると独占禁止法に抵触するのでしょうか。
③受注コンペに敗れた場合でも、共同開発に参加した対価として、受注コンペに勝った会社からなにがしかの手数料をもらえるスキームにできるとありがたいのですが、そういったスキームは独占禁止法に抵触するのでしょうか。
スポンサーリンク
実態がよくわからないですね。
「その成果物についての市場」が存在していないわけですから、単なる発注依頼であって、独占禁止法の範疇には入らないのでは?
「共同開発せよ」という顧客の意味も不明ですね。
顧客には成果物だけあればよいわけで、共同開発しようがしまいが、本来関係ないですね。
共同開発だと権利関係が複雑になりますから、共同開発会社と別途開発に関わる契約を締結しないとならなくなります。
共同体の事業だと元請けがあり、下請けがあるので、受注の流れとしてはスムーズです。
普通は、参加企業に開発計画を出させて、入札。
入札会社に開発費を出して委託しますから、受注コンペに勝った会社が取れなかった会社に手数料を支払うというのは解せません。
逆に参加企業のどこが受注しても手数料が入るシステムというのは、闇カルテルになるのでは?
入札制度は一定の条件が入るのが通常ですから、「共同開発に参加する」条件を入れても問題
はないと思います。
受注、発注システムが良く理解できませんが、大まかには、独占禁止法の問題とは縁がないと個人的には考えます。
> 顧客から、「競合各社で相談して開発せよ」という要請を受けています。開発した成果物をどの会社が受注するかについて、参加した各社で競わせる模様です。こういった場合について、独占禁止法の立場から以下のような点がどうなるのか、ご教授いただけると幸いです。
> ①競合会社と共同で開発すること自体は、独占禁止法に抵触しないのでしょうか。
> ②いざ発注コンペの際、共同開発に参加していない会社の入札は拒否してほしいのですが、顧客にそういった条件を要求すると独占禁止法に抵触するのでしょうか。
> ③受注コンペに敗れた場合でも、共同開発に参加した対価として、受注コンペに勝った会社からなにがしかの手数料をもらえるスキームにできるとありがたいのですが、そういったスキームは独占禁止法に抵触するのでしょうか。
この問題と関連し、公正取引委員会は共同研究開発に関する独占禁止法の指針(ガイドライン)を公開しております。
ガイドラインはこちらでご覧になれます。
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]