相談の広場
全従業員が車通勤の地方都市の会社です。
現在、1ℓ当たりのガソリン単価(3カ月毎に見直し)×片道距離×2×1カ月所定就業日数(21日)
の計算式で計算した額を3カ月毎に支給しております。
上層部から上限がないのはおかしいとの指摘を受け、変更することになりましたが、どのよう
に考えるのがようのでしょうか?(不利益変更などに該当せずにするには)
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一般の通勤費支給の上限はどのようになっているのでしょうか?
1ヶ月10万円を支給限度額としているなら、その10万円を限度額に設定すれば整合性がとれると思います。
本来は公共交通機関使用が原則だが、便宜上、会社として車通勤を認めた。
(仮に、無理すれば、公共交通機関を利用してでも通勤できたら、交通費が倍以上かかってもそれを認めるのか?という話にもなります)
通勤定期は1ヶ月分(3ヶ月、6ヶ月)の支給であるが、ガソリン代は所定労働日数分しか支払っていない。
不利益変更というよりも、公共交通機関と車通勤の支給限度額に大きな差を設けること自体合理性が少ないと思いますけどね。
> 全従業員が車通勤の地方都市の会社です。
> 現在、1ℓ当たりのガソリン単価(3カ月毎に見直し)×片道距離×2×1カ月所定就業日数(21日)
> の計算式で計算した額を3カ月毎に支給しております。
>
> 上層部から上限がないのはおかしいとの指摘を受け、変更することになりましたが、どのよう
> に考えるのがようのでしょうか?(不利益変更などに該当せずにするには)
> 全従業員が車通勤の地方都市の会社です。
> 現在、1ℓ当たりのガソリン単価(3カ月毎に見直し)×片道距離×2×1カ月所定就業日数(21日)
> の計算式で計算した額を3カ月毎に支給しております。
1ℓ当たりのガソリン単価ではなく、1Km当たりのガソリン単価ですよね。。。
そうしないと1ℓ=1KMになってしまうので。。。。
>
> 上層部から上限がないのはおかしいとの指摘を受け、変更することになりましたが、どのよう
> に考えるのがようのでしょうか?(不利益変更などに該当せずにするには)
通勤距離の制限をつけるか、支給額の制限をつけるかどちらかになると思います。
税務署の通勤手当の非課税限度額の最高が55Km(片道)ですので、55Km以上は55Kmとして通勤手当を支給する。。。とするか、
非課税限度額最高額が31600円ですので、それを基準に上限額を設けるか。。。
今現在最高支給額の方にいくら支給していて、それを下回らない額にするとか。。。
金額でも距離でも制限をつけておかないと、とてつもなく遠いところから通われる方が出てくるかもしれません。
当社では、自動車のみの通勤費は上限1か月「3万円」まで。
オートバイの場合は、2万円まで。。としています。
これは、ガソリン単価が上がっても下がっても変更されません。
それにしても3か月ごと見直しって大変ですね。
削除されました
はじめまして。
通勤交通費に関しての考え方は既に2人の方が回答されていますので、私としては、事例としてコメントさせていただければと思います。
当社では通勤交通費の支給に関して月額20,000円を上限としています。
これは、電車通勤者、マイカー通勤者についてこの金額の範囲で採用するということも暗に含まれています。
と言うのは会社にとって社員の通勤交通費は福利厚生であり給与の一部ではないということです。
従って、会社としてはできるだけ負担を少なくしたいということなのです。
但し、実費支給に対しての上限設定となると一部の方(遠方から通勤し大きな金額の手当を支給されていた方)について不利益変更に当たると思われます。
上限設定を設けること自体は問題ないと思いますが、旧規定での支給者についての経過措置、激変緩和措置が必要かと思います。
また、上限設定もこんなものだろうといった根拠のないものではなく、一定の根拠に基づいた設定も必要です。
当社では規定変更にあたっては当該の社員と労使協定を結び一定期間の経過措置を経て本来の上限金額に変更した経緯があります。
参考になればと思います。
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