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著者 poodobin0522 さん
最終更新日:2015年01月31日 11:44
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著者poodobin0522さん
2015年01月25日 14:39
2015年01月25日 14:37
アドバイスありがとうございました。 税務相談室には電話しましたが個別の案件は所轄の税務署へとのことでしたので、この件だけでで税務署へ出向くのもと思いこちらに相談させていただきました。 勿論脱税行為しようなどとは毛頭考えておりません。
著者jimu0goさん
2015年01月25日 16:58
つい最近税務署に別件で電話にて問い合わせましたが、 親切に答えてもらえましたよ。 もちろん匿名で大丈夫です。 私見を述べますと、図面作成といってもいろいろな図面があると思いますので、相手先と図面の内容が第204条第1項第2号に該当(たとえば建築士や技術士)すれば源泉徴収の対象になるかもしれませんね。 今後のためにも判断に迷うケースは税務署にお尋ねすることをオススメします。
2015年01月25日 20:52
ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 やはり所轄の税務署へ行って相談してみます。 ありがとうございました。
2015年01月25日 20:53
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