相談の広場
質問させていただきます。
先日、社内の他部署より、会社のロゴマーク等を外部の者が使用する際の
契約書雛形があるかとの質問がありました。
現行、弊社ではそのような契約書は特段用意しておりません。
他部署の者によると、PB商品の製造を委託する際や、印刷物の制作をお願い
する際に、用途以外に勝手にロゴデータを使用されないよう、商標使用許諾契約書
みたいなものを都度締結するべきだと言っておりますが、いかがなものでしょうか。
私個人の見解としては、商標使用許諾契約書は、こちらから依頼(委託)した事項
以外で社外の者が使用したいという場合に交わすもので、製造を委託する場合は
製造委託契約書の条文の中で、印刷物の制作の場合は業務委託契約書?などで
商標の取扱についての縛りを記述するべきかと思いますが、いかがなものでしょうか。
スポンサーリンク
まずは、特許庁商標等に関する規則を拝見され、社内外に関する貴社の商標管理基準を去っていすることが必要でしょう。
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」としています。
昨今、企業取引先等々の商標使用は、その契約書により使用基準を定めています。
製造業等では委託製造備品以外での使用は容認していません。
商標の使用は、使用に関する申請書により試用期間、使用数等を定めその管理簿も設定しています。
当然のこと 契約条件以外に使用する際にはその都度申請許可を求めています。
商標使用契約書 承諾書の再確認が必要でしょう。
特許庁Hp
ホーム > 制度・手続 > 商標 > 制度 > 知的財産権制度の概要 > 商標とは
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai07.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]