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特殊同族支配会社の給与所得控除損金不算入について

著者 あつし さん

最終更新日:2007年02月28日 11:28

上記表題の件につき教えていただきたく投稿します。

国税庁タックスアンサーによるとオーナー役員給与所得控除損金不算入については、該当企業の「基準所得金額が800万円(一定の場合は3000万円)以下である事業年度は不適用とする」とありますが、ここでいう基準所得金額とは決算確定時の課税所得金額のことをいうのでしょうか。また、一定の場合には3000万円以下とありますが、この一定の場合とはどのようなことが含まれるのでしょうか。

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Re: 特殊同族支配会社の給与所得控除損金不算入について

著者Hiro3さん

2007年03月03日 12:32

> 国税庁タックスアンサーによるとオーナー役員給与所得控除損金不算入については、該当企業の「基準所得金額が800万円(一定の場合は3000万円)以下である事業年度は不適用とする」とありますが、ここでいう基準所得金額とは決算確定時の課税所得金額のことをいうのでしょうか。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/5207.htm
4  損金不算入の規定の適用がない事業年度
(1)   その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年800万円以下である事業年度

以上のように「法人所得金額+業務主宰役員の給与額」の3年間の平均額です。


>また、一定の場合には3000万円以下とありますが、この一定の場合とはどのようなことが含まれるのでしょうか。

(2)  基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度

1~2
(2件中)

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