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労務管理

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労働時間の管理について

著者 めざせ社会の星 さん

最終更新日:2015年02月02日 14:54

はじめまして。
これから法人化を予定している者です。
一緒に働く仲間の労働時間の管理について教えていただきたく投稿いたしました。

私は現在個人事業主として曜日や時間に関係なく仕事をしています。
今後、法人化するにあたり、数名の仲間と一緒に働きたいと考えているのですが、仲間を使用人兼務役員という立場にした場合、労働時間の管理は不要となるのでしょうか?
それぞれ好きなときに好きなだけ働けばよいと考えているのですが、ただの役員ではなく使用人部分も含まれると、そういうわけにはいかないのでしょうか?
例えば、普段は役員として仕事をしてもらい、月に数回使用人として仕事をしてもらうような場合は使用人として働く日数や時間は毎月バラバラで好きにしても良いものなのでしょうか?

法に触れることや、悪いことをしようと考えているわけではありません。
お互いが好きなときに好きなだけ働ける環境を作りたいと思っております。
どうかお知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労働時間の管理について

著者村の長老さん

2015年02月02日 15:22

「仲間を使用人兼務役員という立場にした場合、労働時間の管理は不要となるのでしょうか?」というご質問です。

「使用人」という言葉が含まれているように、従業員の性格も持ち合わせている役員ということですから労災保険雇用保険の対象にもなりえます。ということは労働時間管理は行わねばなりません。

「それぞれ好きなときに好きなだけ働けばよいと考えている」とありますので、兼務役員ではなく役員でいいのではないでしょうか。

Re: 労働時間の管理について

著者めざせ社会の星さん

2015年02月02日 16:33

村の長老さん、ありがとうございます。

ただの役員という形でしょうか?
その場合に、使用人の立場で収入があったらどのような扱いになるのでしょうか?
単に会社の売上という形でしょうか?

私のイメージでは、役員として組織運営に対する対価として毎月定額を支払い、
使用人としてそれぞれが自分の分野で収益を上げ、その部分は出来高払いにしたいと考えていました。

ただの役員という立場になってもらい、定額部分を超える売上があった場合にはボーナスで調整という形でもよいのでしょうか?

Re: 労働時間の管理について

著者村の長老さん

2015年02月02日 18:25

> ただの役員という形でしょうか?
> その場合に、使用人の立場で収入があったらどのような扱いになるのでしょうか?
> 単に会社の売上という形でしょうか?

そもそも創業時において、役員としてあるいは使用人としての収入なんか区別できるのでしょうか。

> 私のイメージでは、役員として組織運営に対する対価として毎月定額を支払い、
> 使用人としてそれぞれが自分の分野で収益を上げ、その部分は出来高払いにしたいと考えていました。

使用人とするならば歩合給であっても労働時間に対する最低保証が発生します。

> ただの役員という立場になってもらい、定額部分を超える売上があった場合にはボーナスで調整という形でもよいのでしょうか?

失礼を承知で言えば、役員とは、使用人とはの定義の理解が不十分のようです。まずはそこから検索されてはどうでしょう。

Re: 労働時間の管理について

著者めざせ社会の星さん

2015年02月02日 22:18

村の長老さん、ありがとうございます。

そうですね。
役員と使用人の定義があまり理解できていないかもしれません。

自由な職場環境を作ってみんなで楽しみたいと思う気持ちから、使用人ではなく役員としたほうが良いかと考えていました。

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