> 印紙を添付していない方を先方に保管してもらえば良いんじゃないですか?
> 両方に御社が添付したんでしょうか?
>
> 実務的には迷惑になるようなことにはならないと思いますけど、監査等でなんか言われる可能性はあるかもしれませんね。
> 「相手が間違って貼ってきた」と言うだけだと思いますけれども。
監査で指摘、、その可能性はありますよね。。
本件の場合は、法5条適用になりますので、当方が貼付した契約書が相手方保管に
なります。残念ですが、ご提案のようには出来ないのが現状です。
ご回答ありがとうございました。