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印紙 過大納付した場合(法5条適用時)

最終更新日:2015年02月03日 15:33

契約相手が、印紙税法第5条により非課税でした(独立行政法人)。当社は2号文書として200円の印紙を貼付するべきだったのですが、誤って7号文書と思い4000円の印紙を貼付して割り印をしてしまいました。当方としては、こちらの誤りなので、もちろん還付は致しません。相手方の手間を煩わせたくないので、このまま使用して頂きたいのですが、受理して頂けるか心配しております。
 このような場合、相手方にご迷惑になる可能性はありますでしょうか。

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Re: 印紙 過大納付した場合(法5条適用時)

印紙を添付していない方を先方に保管してもらえば良いんじゃないですか?
両方に御社が添付したんでしょうか?

実務的には迷惑になるようなことにはならないと思いますけど、監査等でなんか言われる可能性はあるかもしれませんね。
「相手が間違って貼ってきた」と言うだけだと思いますけれども。

Re: 印紙 過大納付した場合(法5条適用時)

> 印紙を添付していない方を先方に保管してもらえば良いんじゃないですか?
> 両方に御社が添付したんでしょうか?
>
> 実務的には迷惑になるようなことにはならないと思いますけど、監査等でなんか言われる可能性はあるかもしれませんね。
> 「相手が間違って貼ってきた」と言うだけだと思いますけれども。


監査で指摘、、その可能性はありますよね。。
本件の場合は、法5条適用になりますので、当方が貼付した契約書が相手方保管に
なります。残念ですが、ご提案のようには出来ないのが現状です。

ご回答ありがとうございました。


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