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税務管理

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打切補償は賃金なのでしょうか?

著者 hk1314xl さん

最終更新日:2015年02月04日 06:43

従業員から相談というか質問を受けています。

打切補償なのですが、非課税ということは分かっていますが、賃金として扱われるのでしょうか?賃金であれば非課税というのはちょっと理解しがたいですが…。

賃金であれば、他にも非課税賃金というのはありますか?

賃金ではないとすれば、どのような名目の収入となるのでしょうか?

できれば根拠法も教えていただきたくお願いいたします。

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Re: 打切補償は賃金なのでしょうか?

著者いつかいりさん

2015年02月05日 21:21

タックスアンサーで、「打切補償」と検索なさってください。無過失責任として雇用主が損害賠償として支払う限り、休業補償と同列に扱われています。すなわち、賃金でも退職金でもない、賠償金です。

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