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配偶者死亡に伴う年金の扱い

著者 しも@タイ さん

最終更新日:2015年02月04日 11:08

お世話になっております。
過日、従業員(夫)の配偶者(妻)が他界致しました。

1.厚生年金死亡一時金
2.厚生年金遺族年金制度

に関してご教示下さると幸いです。

(条件)
A.夫は現在50歳、妻の他界時の年齢は48歳。
B.夫の年金加入歴は以下である。
18歳-45歳 厚生年金に加入(23歳で、妻と結婚)
45歳-46歳 国民年金に加入(1年6か月)
46歳-現在 厚生年金に加入

C.妻の年金加入歴は以下である。
0歳-21歳 不明
21歳-43歳 夫の厚生年金でカバー(21歳で結婚)
43歳-44歳 国民年金に加入(1年6か月)
44歳-死亡時 厚生年金に加入

D.すべての書類上の手続、すべての保険金納付が滞り無く行われている
E.子供は3人、すべて20歳以上。3人のうち2人は独立・結婚している。
残り1人は、夫・他界した妻と同居であり、生計を一にしている。
F.上記より、妻の厚生年金加入期間は約27年である。(配偶者として)

【質問1】
夫は、妻の他界による「厚生年金死亡一時金」を受領できるか否か。

→私の知識では
死亡一時金国民年金を36か月以上納付した人が対象であり、
厚生年金の場合は支払われない。」という理解ですが、
正しいでしょうか。

【質問2】
夫は、遺族基礎年金遺族厚生年金を受領できるか否か。

→私の知識では
「遺族が夫であり、かつ配偶者(妻)死亡時の年齢が55歳未満であり、
かつ子供が18歳未満ではないゆえ、上記いずれをも受領できない」
という理解ですが正しいでしょうか。

上掲2題です。よろしくお願い致します。

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Re: 配偶者死亡に伴う年金の扱い

著者グレゴリオさん

2015年02月05日 07:32

被用者年金の被扶養配偶者について、認識違いがあります。

> C.妻の年金加入歴は以下である。
> 21歳-43歳 夫の厚生年金でカバー(21歳で結婚)
> 43歳-44歳 国民年金に加入(1年6か月)
> 44歳-死亡時 厚生年金に加入
   ・・・
> F.上記より、妻の厚生年金加入期間は約27年である。(配偶者として)

配偶者が厚生年金や共済年金に加入している場合の被扶養配偶者は、厚生年金ではなく
国民年金第3号被保険者です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
従って、書かれている内容から見て妻には厚生年金の加入期間はなく、国民年金のみと
いうことになります。

> 「死亡一時金国民年金を36か月以上納付した人が対象であり、
> 厚生年金の場合は支払われない。」という理解ですが、
> 正しいでしょうか。

厚生年金には「死亡一時金」という制度はありません。
国民年金の場合も「第1号被保険者として36月以上」ですので、第3号期間は対象外です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084

> 【質問2】
> 夫は、遺族基礎年金遺族厚生年金を受領できるか否か。
>
> →私の知識では
> 「遺族が夫であり、かつ配偶者(妻)死亡時の年齢が55歳未満であり、
> かつ子供が18歳未満ではないゆえ、上記いずれをも受領できない」
> という理解ですが正しいでしょうか。

遺族基礎年金については
・子(年齢条件あり) のある配偶者(配偶者の年齢制限なし) もしくは
・子(年齢条件あり) 
ですので受給権者がいません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170

遺族厚生年金については、そもそも妻が厚生年金被保険者ではないので対象外と
思われます。
仮に結婚前に厚生年金被保険者期間があったとしても、お書きになられている遺族
厚生年金受給権者の条件により受給できないと思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171

Re: 配偶者死亡に伴う年金の扱い

著者しも@タイさん

2015年02月06日 12:16

グレゴリオ様

大変に分り易い説明をありがとうございます。
しっかりと理解できました。
また、私に認識違いあったようで、その点でも助かりました。
重ねて御礼申し上げます。


> 被用者年金の被扶養配偶者について、認識違いがあります。
>
> > C.妻の年金加入歴は以下である。
> > 21歳-43歳 夫の厚生年金でカバー(21歳で結婚)
> > 43歳-44歳 国民年金に加入(1年6か月)
> > 44歳-死亡時 厚生年金に加入
>    ・・・
> > F.上記より、妻の厚生年金加入期間は約27年である。(配偶者として)
>
> 配偶者が厚生年金や共済年金に加入している場合の被扶養配偶者は、厚生年金ではなく
> 国民年金第3号被保険者です。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1726
> 従って、書かれている内容から見て妻には厚生年金の加入期間はなく、国民年金のみと
> いうことになります。
>
> > 「死亡一時金国民年金を36か月以上納付した人が対象であり、
> > 厚生年金の場合は支払われない。」という理解ですが、
> > 正しいでしょうか。
>
> 厚生年金には「死亡一時金」という制度はありません。
> 国民年金の場合も「第1号被保険者として36月以上」ですので、第3号期間は対象外です。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084
>
> > 【質問2】
> > 夫は、遺族基礎年金遺族厚生年金を受領できるか否か。
> >
> > →私の知識では
> > 「遺族が夫であり、かつ配偶者(妻)死亡時の年齢が55歳未満であり、
> > かつ子供が18歳未満ではないゆえ、上記いずれをも受領できない」
> > という理解ですが正しいでしょうか。
>
> 遺族基礎年金については
> ・子(年齢条件あり) のある配偶者(配偶者の年齢制限なし) もしくは
> ・子(年齢条件あり) 
> ですので受給権者がいません。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170
>
> 遺族厚生年金については、そもそも妻が厚生年金被保険者ではないので対象外と
> 思われます。
> 仮に結婚前に厚生年金被保険者期間があったとしても、お書きになられている遺族
> 厚生年金受給権者の条件により受給できないと思います。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171
>

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