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従業員持株会への配当支払方法について

著者 kaneちゃん さん

最終更新日:2014年12月12日 16:06

当社は非上場企業です。
当初IPOを目指して従業員持株会を作りましたが、現在はIPOの予定が全くなく持株会へ拠出金がプールされている状況です。
持株会が今後株を引き受けるということがほぼない状況下で、拠出金が増えるだけでは従業員にとっては魅力がないものとなっています。
もちろん会社からの奨励金はありますし、配当金も支払われています。
貯金と思えばそうなのかもしれませんが、手元に現金が渡らない分メリットを感じることがないようです。
そこで今の規約上は配当金は再投資となっていますが、それを修正し現金で支給することを考えています。

担当していただいている証券会社に問い合わせると、"配当金は再投資するもの"といわれただけで根拠となるものが見当たりません。
逆に現金で支給してはダメといった文言も見当たりません。

配当金は会社から持株会に対し支払われているので、持株会理事長の判断で現金支給することに何か問題があるでしょうか?

どなたかお分かりになる方、同様のことを考えている方、ぜひご意見をいただきたいと思います。

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Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者ふぁんたさん

2014年12月15日 08:51

kaneちゃんさん

再投資方式ではなくて、金銭交付方式にしたいということですね?

持株会の配当ですが、通常は証券会社さんのいうとおり再投資することが多いようです(90%ぐらい)ただ現金で比例分配することも可能です。

まず持株会の規程を確認してください。
再投資する旨の記載がある場合には、そこを修正する必要があります。

次に配当金支払事務を行っている証券会社か信託銀行があるとおもいますので
そちらにその配当事務を依頼する旨連絡し、手数料など事務経費がいくらかかるか確認してください。

上場企業と非上場では支払調書の作成基準もことなります。

以上をもって金銭交付方式に変更することができるはずです。

金銭交付方式に変更すると決めたら、再度証券会社等に手続き方法を確認してみてください。

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者kaneちゃんさん

2014年12月15日 11:22

ふぁんたさん

ご回答ありがとうございます。
証券会社へ連絡し、現金分配方式とすることができるか確認しました。
回答としてはNGということでした。

現金配当とすると持株会が1人株主とみなされなくなるということです。
そうすると思わぬところで財務局への申請書提出が必要となる等して、忘れてしまうと法令違反になってしまう。
法令違反となるリスクがあるものに対しては、対応できない。
ということのようです。

証券業協会などガイドラインはありますが、持株会へ現金配当をしてはいけないといった記載を見つけることができません。
証券会社が保守的になっているようにも思えるのですが、判例等具体的資料もなく、素直にOKと言えないグレーゾーンということでしょうか?

とりあえず、現金配当での還元OKと言ってくれる証券会社を探してみようと思います。

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者ふぁんたさん

2014年12月15日 14:20

削除されました

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者ふぁんたさん

2014年12月15日 17:40

1人株主とみなされなくなることでの弊害もやはりあります。

証券会社系はだめかもしれません。

信託銀行ではいける可能性がありますので、そちらに聞いてみたらどうですか?
ただ、すでに幹事の証券会社がNGだしてますので
幹事会社を変更してまでやりたいのか検討が必要ですが。。。

自分も結果が知りたいので、どうなったか先になってもいいのでレス頂ければ幸いです

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者kaneちゃんさん

2015年01月07日 17:45

現時点でわかったことを記載します。
某大手証券会社へ問い合わせたところ結論としては"できない"とありました。
証券業協会のガイドラインで配当は再投資するしかないそうです。
(ガイドラインへはそのようなことは明記されていないようなのですが・・・)
証券業協会のガイドラインに縛られるとなれば、証券会社系は軒並み無理なような気がします。

後は独自運営、もしくは運営を代行してくれる先を見つける必要があるのかと思います。
独自運営の場合に実際にどのような運営事務が発生するのかがわかりませんので、これも調べる必要があると思います。

引続き調査中ですので、わかりましたら追記させていただきます。

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者ふぁんたさん

2015年01月08日 14:25

Kaneちゃんさん

有難うございます。
やはり信託銀行系じゃないとだめっぽいんですね。

ご報告いただき有難うございます

Re: 従業員持株会への配当支払方法について

著者kaneちゃんさん

2015年02月07日 00:55

進展ありましたので記載しておきます。
文面にまとまりないことご容赦ください。

持株会への配当金は会へプールされるだけで、個人へは直接
渡すことができない。

個人への配当ができるようにする手が何かないか?

そもそも、持株会内へ配当をプールしなければならないという理由
→「持株制度に関するガイドライン」日本証券業協会
 「企業内容等の開示に関する留意事項について」金融庁総務企画局
これらに縛られる。

もともとの持株会の目的
→キャピタルゲイン目的=株式公開による利益目的

周りを見ると 中小企業でも持株会を作っている先はある
相続税対策=保有財産を減らすため
 当然に議決権数、配当収入は減る。純粋に相続対策として。
 配当を出していない会社多い(役員報酬で受け取ったほうが損金になる。)
 したがって会があるだけで実質運営はなしという所が多い。

持株会が規制される法令として対象となると思われるもの、
民法
・税法
・労働法
・金融証券取引法←これが一番理解しづらい

※結論としては自主すれば配当金を個人へ払うことは可能
 証券会社を通すと証券業協会の取り決め等規制が多い。
 金融証券取引法に引っかからなければ良い→会員数50人超えてはダメ

自主運営に切り替えた場合
・すべての事務を自分たちでやる必要がある
  →自分たちでやっている事務、証券会社がやっている業務何があるかが不明。
    長い目で見て運営がきちんとされず持株会としての体裁を成さない懸念あり。

したがって、持株会自体の目的を考える必要がある。
持株会は作ってしまうと片道切符。
どうやって解消させるかも考えるほうが良い。

と、色々考えることが増えてしまいました。
ただ当初の目的に対し道が見えて来ました。
(本当に乱雑な内容で申し訳ございません。)

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